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要介護認定・要支援認定申請書

ページ番号:341-993-598

更新日:2023年11月1日

 この申請書は、介護保険の対象となるサービスの利用を希望する方が、要介護認定・要支援認定を受けようとする時に提出するものです。令和4年10月1日より様式が一部変更となりました。

提出先

介護保険課 介護認定第一係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号

提出方法

介護保険課窓口(区役所東庁舎4階)・各地域包括支援センター新規ウィンドウで開きます。へ持参、または上記提出先へ郵送

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード) (2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
申請方法については、下記リンクよりご確認ください。
マイナンバーカードについて(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
マイナポータル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
ぴったりサービス利用マニュアル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 練馬区では、厚生労働省からの通知に基づき、要介護認定の臨時的な取扱い(以下「臨時的な取扱い」という。)を実施しています。
1.臨時的な取扱いとは
  更新申請の際、「新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から面会が困難」であるとして、本人・家族等が同意して
 いる場合には、厚生労働省からの通知に基づき、臨時的な取扱いとして現在の要介護度で認定期間を6か月延長するものです。
 ※申請の際は、通常の申請とするか臨時的な取扱いとするかをご判断いただきますが、ご本人の心身の状態等に合わせて適切に
  介護保険サービスをご利用いただくため、認定調査を受けられる状況にある場合には、臨時的な取扱いによらず、感染防止
  対策を適切に行いながら主治医受診、認定調査を経て要介護認定を受けることもご検討ください。
2.延長する期間
  現在の要介護・要支援認定について、認定有効期間を6か月延長します。
3.介護保険被保険者証および介護保険要介護認定・要支援認定等決定通知書(以下「決定通知書」という。)について
  臨時的な取扱いによる介護保険被保険者証には、下記「要介護認定の臨時的な取扱いについて」を添付しております。
 また、決定通知書と併せて下記「要介護認定・要支援認定等決定通知を受けた方へ」を送付いたします。
4.注意事項

  • 更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続き自体は必ず行ってください。
  • 新規申請および区分変更申請については、臨時的な取扱いの対象ではありません。
  • 今後厚生労働省からの通知などにより、取扱いは変更となる可能性があります。
  • 通常の更新申請から臨時的な取扱いに変更する際、また臨時的な取扱いから通常の更新申請に変更する際には、要介護・要支援認定申請取り下げ届を提出し、再度申請をしてください。

臨時的な取扱いを希望する場合について

臨時的な取扱いを希望する場合は、下記「臨時的な取扱いの場合の記載方法」をご参照ください。
※「臨時的な取扱い記載方法」に掲載されている部分以外の記載方法については、このページ下段「要介護認定・要支援認定申請書の
  ダウンロード」内の「申請書記入例(個人用)」または「申請書記入例(事業者用)」をご参照ください。

厚生労働省からの通知

要介護認定・要支援認定申請書のダウンロード

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 介護認定第一係  組織詳細へ
電話:03-5984-2867(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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