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軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請(軽度者申請)

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  5. 軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請(軽度者申請)

ページ番号:365-288-496

更新日:2024年9月3日

軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方。ただし自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2・要介護3の方も対象)の方の福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいことから、原則として保険給付の対象外となります。
ただし、一定の条件(*厚生労働省の示した状態像)に当てはまる場合は、所定の手続き(軽度者申請)の上で例外的に福祉用具貸与の給付が認められます。
詳しくは、「軽度者の福祉用具貸与の例外的な利用(軽度者申請)のご案内」および「Q&A集」をご覧ください。
なお申請は、被保険者の要支援または要介護認定期間ごとに必要です。

申請書提出先

介護保険課給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
介護保険課(区役所東庁舎4階)へ持参、または上記提出先へ郵送願います。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)

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