自立支援用具の給付
ページ番号:711-365-176
更新日:2024年9月2日
高齢者が居宅における自立生活を維持するうえで有用な自立支援用具を必要と認められる方に給付します。
詳しくは、「高齢者自立支援用具給付ご案内」および「自立支援用具給付Q&A」をご覧ください。
対象者・対象種目
区内に住所を有し、かつ現に居住している、65歳以上の介護保険の要介護・要支援状態になるおそれのある方で、日常生活動作に何らかの困難があり、自立支援用具の使用が必要と認められる方(ただし、電磁調理器については、防災上の必要性があること)
対象種目 | 種目限度額 |
---|---|
(1)腰掛便座 | 51,500円 |
(2)入浴補助用具 | 90,000円 |
(3)歩行支援用具(手すり) | 47,000円 |
(4)スロープ | 50,500円 |
(5)シルバーカー | 19,000円 |
(6)安全つえ(一点つえ) | 5,000円 |
(7)電磁調理器 | 15,000円 |
※各種目に該当する品目の詳細については、ご案内をご覧ください。
※(5)~(7)の種目については、要介護・要支援認定者であっても必要な方には給付します。
年間給付限度額
種目ごとの限度額とは別に、年間10万円の給付限度額があります。年間給付限度適用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までです。
利用者負担
各種目の限度額を上限とする給付に要する費用の1割相当額です。ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は自己負担はありません。なお、種目限度額・年間給付限度額のいずれかを超える部分は、全額利用者負担となります。
手続き
この事業は、練馬区が登録事業者に納品を委託する、現物給付方式で行っております。申請前に、個人的に購入または、注文された用具については対象になりません。必ず、事前にご相談・ご申請ください。
また、事業所の登録を希望される方は、介護保険課給付係までお問い合わせください。
申請窓口・相談
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