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自宅で利用する介護サービス

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  5. 自宅で利用する介護サービス

ページ番号:481-621-831

更新日:2019年9月18日

 自宅で生活を送りながら利用できるサービスには、ヘルパー等の訪問を受ける訪問サービスやデイサービスなどへ通ってサービスを受ける通所サービス、福祉用具の貸与や住宅の改修などがあります。

サービスの種類

自宅で利用するサービス
サービスの種類 サービスの内容
訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーによる自宅での介護や日常生活上の世話
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して行う入浴介助
訪問看護 医師の指示により、看護師などが自宅を訪問して行う看護や療養上の世話
訪問リハビリテーション 医師の指示により、理学療法士などが自宅を訪問して行う心身機能の維持回復や自立訓練
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して行う療養上の管理・指導
施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
サービスの種類 サービスの内容
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどで受ける入浴や食事の提供、機能訓練等
通所リハビリテーション(デイケア) 医師の指示による、老人保健施設や医療機関などでの心身機能の維持回復や自立訓練
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間入所して受ける日常生活上の世話と機能訓練
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 老人保健施設や医療機関などに短期間入所して受ける看護や医学的管理下の介護、機能訓練
生活環境を整えるサービス
サービスの種類 サービスの内容
福祉用具貸与 特殊寝台や車いす、床ずれ防止用具など、日常生活の自立を助けるための用具の貸与
※注釈1:要支援1および2、要介護1の方は、給付対象にならないものがあります。
福祉用具購入費の支給 腰掛便座や入浴補助用具など、貸与になじまない福祉用具の購入費の支給
※注釈2:指定を受けた事業者で購入した場合のみ介護保険の適用となります。
※注釈3:支給限度額があります。
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器等への取り替えなど、小規模な住宅改修費の支給
※注釈4:工事を始める前に、区の承認を受ける必要があります。
※注釈5:支給限度額があります。

区分支給限度基準額

介護保険の居宅サービス(地域密着型サービス含む)などを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付されるサービス費用のひと月あたりの上限額(区分支給限度基準額)が決められています。上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

区分支給限度基準額(1か月)
要介護状態区分 区分支給限度基準額
(令和元年10月から)
区分支給限度基準額
(令和元年9月まで)
要支援1 50,320円 50,030円
要支援2 105,310円 104,730円
要介護1 167,650円 166,920円
要介護2 197,050円 196,160円
要介護3 270,480円 269,310円
要介護4 309,380円 308,060円
要介護5 362,170円 360,650円

※介護保険住宅改修、介護保険福祉用具購入、居宅療養管理指導等は、上記の区分支給限度基準額に含まれません。
※施設に入所して利用するサービスは、上記の区分支給限度基準額に含まれません。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係  組織詳細へ
電話:電話:03-5984-4591(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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