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介護保険住宅改修費支給(償還払い)

ページ番号:791-459-461

更新日:2024年9月6日

要介護・要支援認定を受けた方が下記の対象工事をされた場合、住宅改修費が支給されます。支給を受ける場合は、工事着工前に事前の申請が必要です。詳しくはご案内およびQ&Aをご覧ください。

対象工事

手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、および、これらに付帯して必要な工事

限度額

14万円~18万円
※支給対象となる工事費の上限額は20万円です。

自己負担額

2万円~6万円
介護保険対象工事にかかる費用の1割~3割※負担割合証をご覧ください。

支給方法

工事費用を一旦全額負担し、後から区が申請者の指定口座に保険給付分をお振込みします。

※ マイナポータル等で事前に登録した公金受取口座への振り込みを指定することができます。

申請書等ダウンロード(償還払い)

申請書等を下記からダウンロードができます。
「介護保険住宅改修費支給のご案内」をご覧いただき、申請に必要な書類をご用意ください。

工事前に行う事前申請書類ダウンロード

工事完了後に行う支給申請書類ダウンロード

提出先

介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号

提出方法

介護保険課・地域包括支援センターへ持参、または上記提出先へ郵送

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。

マイナンバーカードについて(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
マイナポータル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
ぴったりサービス利用マニュアル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)

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