地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護の宿泊サービスの届出について
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ページ番号:120-219-108
更新日:2024年10月1日
※ 令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。
宿泊サービスの届出にあたって
平成28年4月1日以降、地域密着型通所介護事業所や認知症対応型通所介護事業所において宿泊サービスを新たに提供する場合、事前に区へ届け出る必要があります。
以下の練馬区における宿泊サービスの指針をご確認の上、申請書類のご提出をお願いします。
練馬区における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備および運営に関する指針(PDF:308KB)
申請書類のダウンロード
宿泊サービスを開始する場合は宿泊サービスの提供開始前、届け出た内容に変更があった場合は変更の事由が生じてから10日以内、休止または廃止する場合はその休止または廃止の日の1月前まで、休止した宿泊サービスを再開する場合は再開後10日以内に、区へ届出書および届出内容に応じた必要書類を提出してください。
指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書等(Excel:157KB)
実地指導もしくは自己点検の際にはこの宿泊サービス自己点検表をご使用ください。
申請書類の提出方法について
書類については、原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出についても受け付いたします。
区内宿泊サービス事業所一覧表
公表内容については、あくまでも届出時点における情報です。掲載後、予告なく名称や内容等を更新等することがあるほか、時間の経過により掲載情報と実際の状況と異なる場合があります。公表される情報は、宿泊サービス事業所選択にあたっての参考としてご活用いただくとともに、公表情報については各事業所の責任において提供していますので、ご不明な点は各事業所へ直接お問い合わせください。
スプリンクラーの設置について
平成27年4月1日施行の消防法令の一部改正に伴い、宿泊サービスを月5日以上提供する場合は、スプリンクラーの設備や自動火災報知設備等の設置が必要となりました。
なお、既に宿泊サ―ビスを実施している事業所については、平成30年3月まで猶予がありますが、それ以降も宿泊サービスを継続して行う場合にはスプリンクラー等の設置が必要となります。
必要な設備について、事業所を所管する消防署へ確認し、消防法上の届出を行ってください。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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