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地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護の宿泊サービスの届出について

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  5. 地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護の宿泊サービスの届出について

ページ番号:120-219-108

更新日:2025年4月1日

※令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

宿泊サービスの届出にあたって

地域密着型通所介護事業所や認知症対応型通所介護事業所において宿泊サービスを新たに提供する場合、区への事前届出が必要です。以下の指針をご確認の上、申請書類をご提出ください。

提出期限

・宿泊サービスを開始する場合      宿泊サービスの提供開始前
・届け出た内容に変更があった場合    変更の事由が生じてから10日以内
・休止または廃止する場合        その休止または廃止の日の1月前まで
・休止した宿泊サービスを再開する場合  再開後10日以内

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokkyo.jp

申請書類のダウンロード

※実地指導もしくは自己点検の際にはこの宿泊サービス自己点検表をご使用ください。

区内宿泊サービス事業所一覧表

公表内容については、あくまでも届出時点における情報です。掲載後、予告なく名称や内容等を更新等することがあるほか、時間の経過により掲載情報と実際の状況と異なる場合があります。
公表される情報は、宿泊サービス事業所選択にあたっての参考としてご活用いただくとともに、公表情報については各事業所の責任において提供していますので、ご不明な点は各事業所へ直接お問い合わせください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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