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地域密着型(介護予防)サービス事業者 業務管理体制の整備に関する届出について

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  5. 地域密着型(介護予防)サービス事業者 業務管理体制の整備に関する届出について

ページ番号:346-458-922

更新日:2023年3月29日

該当する事業所は必ず届出をしてください。
※令和5年3月28日(火)から電子申請による届出が可能になりました。

業務管理体制の整備・届出について

 介護保険法第115条の32および介護保険法施行規則第140条の39の規定により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされています。
 介護サービス事業者のうち、練馬区が届出先とされている事業所は、業務管理体制に関しての届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)について、以下の事項をご確認の上、業務管理体制に関する事項を記載した届出書をご提出ください。

(参考:制度の趣旨 厚生労働省ホームページ)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

届出が必要な事業者(法人)

 地域密着型サービスまたは地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者(法人)で、その全ての事業所が練馬区内に所在する事業者

(なお、総合事業における事業所は、事業所数には含みません。)

 上記事業者以外の事業者は届出先が異なります。区以外に届出が必要な事業所の届出先については、下記のリンクを参照してください。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/annai.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

届出方法について

「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力または郵送等によりご提出ください。

「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力により提出する場合

以下のサイトにアクセスしていただき、入力をお願いいたします。
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

郵送等により提出する場合

記入要領および記入例

届出先

 介護保険課事業者指定係(練馬区役所 東庁舎4階)
 電子メールでご提出いただく場合は、送信先アドレス等について、ご担当者宛てに個別にお知らせしますの、以下のお問い合わせ先へご連絡ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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