地域密着型(介護予防)サービス事業者 業務管理体制の整備に関する届出について
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ページ番号:346-458-922
更新日:2023年3月29日
該当する事業所は必ず届出をしてください。
※令和5年3月28日(火)から電子申請による届出が可能になりました。
業務管理体制の整備・届出について
介護保険法第115条の32および介護保険法施行規則第140条の39の規定により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされています。
介護サービス事業者のうち、練馬区が届出先とされている事業所は、業務管理体制に関しての届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)について、以下の事項をご確認の上、業務管理体制に関する事項を記載した届出書をご提出ください。
(参考:制度の趣旨 厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html(外部サイト)
届出が必要な事業者(法人)
地域密着型サービスまたは地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者(法人)で、その全ての事業所が練馬区内に所在する事業者
(なお、総合事業における事業所は、事業所数には含みません。)
上記事業者以外の事業者は届出先が異なります。区以外に届出が必要な事業所の届出先については、下記のリンクを参照してください。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/annai.html(外部サイト)
届出方法について
「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力または郵送等によりご提出ください。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力により提出する場合
以下のサイトにアクセスしていただき、入力をお願いいたします。
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイト)
郵送等により提出する場合
整備の届出の場合、または届出先区分変更の届出の場合 第1号様式(Word:26KB)
整備の届出の場合、または届出先区分変更の届出の場合 第1号様式(PDF:99KB)
記入要領および記入例
第1号様式の記入要領および記入例(業務管理体制の整備に関して届け出る場合)(PDF:212KB)
第1号様式の記入要領および記入例(事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合)(PDF:245KB)
第2号様式の記入要領および記入例(届出事項に変更があった場合)(PDF:124KB)
届出先
介護保険課事業者指定係(練馬区役所 東庁舎4階)
電子メールでご提出いただく場合は、送信先アドレス等について、ご担当者宛てに個別にお知らせしますの、以下のお問い合わせ先へご連絡ください。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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