特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
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ページ番号:306-810-002
更新日:2024年10月1日
全ての居宅介護支援事業所は、下表の判定期間に作成した居宅介護サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(以下「対象サービス」という。)を位置付けた計画数をそれぞれ算出し、各対象サービス毎に最も紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた計画数が、全計画数に対して占める割合を計算、記録する必要があります。
対象サービスのいずれかについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、練馬区に「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において当該記録を2年間(実務上、5年間が望ましい。)保存しなければなりません。
ご提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について練馬区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月1日~9月15日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 3月1日~3月15日 | 4月1日~9月30日 |
※ 提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締め切り日となります。
提出について
書類のダウンロード
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:132KB)
※特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。
提出方法
原則、電子申請・届出システムにより提出してください。当面の間、従来の郵送またはメールでの提出も受け付けます。
正当な理由について
特定事業所集中減算に係るQ&Aについて(令和6年10月1日現在)
【参考:厚生労働省通知】特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について
令和6年8月13日 介護保険最新情報Vol.1304抜粋(PDF:123KB)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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