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令和7年度第2回物価高騰対策給付金のご案内

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  5. 令和7年度第2回物価高騰対策給付金のご案内

ページ番号:100-366-669

更新日:2026年1月26日

制度概要

 令和7年12月16日に、国において「強い経済」を実現する総合経済対策を盛り込んだ補正予算が成立しました。これを受け、練馬区では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等を活用し、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり2万円を支給します。

支給対象世帯


令和7年12月1日現在、練馬区に住民登録をしており、以下1、2、3のいずれかに該当する世帯


1.住民税非課税世帯 
 世帯員全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯


2.児童扶養手当世帯
 練馬区から令和8年1月支給分の児童扶養手当を受給した世帯


3.家計急変世帯 
 令和7年1月以降に予期せず収入が減少し、令和7年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間所得額が、令和8年度分の住民税において均等割非課税水準となった世帯

支給額

1世帯当たり2万円


  • 1世帯1回限りの申請で、上記支給対象世帯1、2、3の重複受給はできません。
  • 虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。

スケジュール(予定)

1.住民税非課税世帯

(1)練馬区から「令和6年度第2回物価高騰対策給付金」を受給した世帯

  • 1月下旬

 対象世帯へ「支給のお知らせ」を発送予定です。原則として申請は不要ですが、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合は、郵送またはオンラインにて申請が必要です。

  • 2月下旬以降

 順次、口座へ振り込みます。


(2)練馬区から「令和6年度第2回物価高騰対策給付金」を受給していない世帯

  • 1月下旬以降

 対象に該当する可能性がある世帯へ「確認書」を発送予定です。

  • 「確認書」がお手元に届き次第

 「確認書」を区に返送していただきます。オンラインでの申請も可能です。区が審査後、順次、口座へ振り込みます。


(3)練馬区から「令和6年度第2回物価高騰対策給付金」(基準日:令和6年12月13日)を受給したが、基準日の翌日以降に転入者がいる世帯


 (2)と同様のスケジュールです。


 (注釈)口座振込は、申請を受理した日から最短で4週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。
     また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。

2.児童扶養手当受給世帯

  • 1月下旬

 対象世帯へ「支給のお知らせ」を発送予定です。原則として申請は不要ですが、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合は、郵送またはオンラインにて申請が必要です。

  • 2月下旬以降

 順次、口座へ振り込みます。


3.家計急変世帯

 対象となる世帯は「申請書」と「家計急変を証する資料」を区に提出してください。オンライン申請も可能です。
 区が審査後、順次、口座へ振り込みます。


住民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯の申請について

申請方法

「支給のお知らせ」が届いた世帯

原則として、申請は不要です。
ただし、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更希望がある場合は、郵送またはオンラインにて下記書類の提出が必要です。


1.辞退される場合


「支給のお知らせ」に記載されている ”受給辞退または口座変更する場合” の欄をご確認いただき、必要があればコールセンターまでお問い合わせください。その後、区から送付される申請書類に必要事項を記入し、以下(a)の本人確認書類の写しを添えて、返信用封筒で返送してください。オンラインの場合は、「支給のお知らせ」の裏面に記載されている二次元コードより申請してください。
 
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

健康保険の資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し
 
(注釈)以下に該当する場合は、辞退してください。
 
【住民税非課税世帯】

  • 令和7年12月1日に練馬区に住民登録がない
  • 同一世帯に令和7年度分の住民税が課税されている方がいる
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている者のみで構成される世帯

 
【児童扶養手当受給世帯】

  • 令和7年12月1日に練馬区に住民登録がない
  • 練馬区から令和8年1月支給分の児童扶養手当を受給していない

2.振込先口座を変更される場合


「支給のお知らせ」に記載されている ”受給辞退または口座変更する場合” の欄をご確認いただき、必要があればコールセンターまでお問い合わせください。その後区から送付される申請書類に必要事項を記入し、以下(a)(b)の確認書類を添えて、返信用封筒で返送してください。オンラインの場合は、「支給のお知らせ」の裏面に記載されている二次元コードより申請してください。


(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

 健康保険の資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(b)振込先金融機関口座確認書類

  • 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

「確認書」が届いた世帯

確認書に必要事項を記入し、以下(a)(b)の確認書類の写しを添えて、返信用封筒で返送してください。オンラインの場合は、確認書裏面の二次元コードより申請してください。
 
(注釈1)確認書表面の振込口座欄に既に口座が印字されている方で、「振込先口座指定欄」に異なる口座を記入されない場合、
     本人確認書類の写しおよび振込先口座の確認書類の写しの提出は不要です。
(注釈2)代理人が回答、受給する場合は、オンラインで申請できません。
 
(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

 健康保険の資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(b)振込先金融機関口座確認書類

  • 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合

 対象であると思われるものの、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合、コールセンターまでお問い合わせください。
 令和7年度住民税が課税から非課税になったものの、修正申告等を行った時期によっては、支給のお知らせまたは確認書が送付されないことがあります。この場合、別途お申し出が必要となります。コールセンターに申請書を請求し、申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。


【提出書類】


1.令和7年度第2回物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)など

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

 健康保険の資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書など


3.振込先金融機関口座確認書類

  • 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

4.令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和7年度住民税非課税証明書」の写し
(注釈1)令和7年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員がいる場合のみご提出ください。
(注釈2)令和7年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員全員分が必要です。


注意事項

  • 既に、練馬区から本給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯は対象外です。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和7年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和7年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以後に世帯の分離の届出があったとき、世帯員の一部が転居したときでも同一世帯とみなされ、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

該当の方のみ追加で必要となる書類

  • 受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合

 上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。


  • 受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合

 上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しをご提出ください。

申請期限

「支給のお知らせ」が届いた世帯

原則として、申請は不要です。
ただし、受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合のみ、支給のお知らせにご記載の日時までにコールセンターにお問い合わせいただくか、オンラインにてお手続きください。


「確認書」または「申請書」が届いた世帯

申請期限は令和8年4月30日(木曜)消印有効となります。
(注釈)オンライン申請の場合は令和8年4月30日(木曜)午後5時までとなります。
お忘れのないよう、確認書が届いたらお早めにお手続きください。


家計急変世帯の申請について

申請できる世帯

令和7年1月以降に予期せず収入が減少し、令和7年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間所得額が、令和8年度分の住民税において均等割非課税水準となった世帯。

「住民税均等割非課税世帯水準」の判定方法

以下、令和8年度分の住民税(令和7年分の所得)が均等割非課税世帯水準であることがわかる資料にて判定します。

  • 令和7年分の確定申告書(第一表・第二表)(注釈)該当がある方は第三表・第四表も併せてご提出ください。
  • 令和8年度住民税申告書の控え
  • 令和7年分の源泉徴収票

注意事項

  • 既に、練馬区から本給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯は対象外です。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
  • 基準日(令和7年12月1日)に同一世帯だった親族が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
  • 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
  • 非課税相当水準の所得は世帯構成により異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
〈早見表〉
扶養している親族の状況非課税相当所得限度額
A.単身または扶養親族がいない場合45.0万円
B.配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合101.0万円
C.配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合136.0万円
D.配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合171.0万円
E.配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合206.0万円
F.障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

135.0万円
(注釈)Fに該当する場合は、被扶養者の人数に応じて、FとA~Eの非課税相当所得限度額を比較して大きい額の区分を適用します。


申請方法(オンライン申請が可能です)

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす世帯の方は、申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。オンライン申請も可能です。申請書が必要な方は、コールセンターにお問い合わせください。また、申請書は物価高騰対策給付金相談窓口(区役所西庁舎1階・がむしゃらcafeの隣)、総合福祉事務所(区内4所)、生活サポートセンター(区役所西庁舎3階)、練馬区社会福祉協議会(豊玉北5丁目14番6号新練馬ビル5階)にも用意しています。


【提出書類】

(1)令和7年度第2回物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
(2)令和8年度分の住民税(令和7年分の所得)が均等割非課税世帯水準であることがわかる資料(次の優先順位でいずれか1つ)

  • 令和7年分の確定申告書(第一表・第二表)(注釈)該当がある方は第三表・第四表も併せてご提出ください。
  • 令和8年度住民税申告書の控え
  • 令和7年分の源泉徴収票

(3)申請・請求者本人確認書類の写し(以下のいずれか1つ)

  • 公的機関が発行する顔写真付証明書

 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し

  • その他氏名、住所等が確認できる書類

 健康保険の資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し


(4)振込先金融機関口座確認書類

  • 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

申請書類

オンライン申請はこちら

URL: https://logoform.jp/form/G2rU/7kakeikyuhen02(外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

オンライン申請時の注意事項

1. 提出書類はスマートフォンで写真を撮るなどしてデータを添付してください
 
2. 以下のケースではオンライン申請をすることができません

(1)既に郵送、オンラインおよび窓口による申請を行っている
(2)代理申請(世帯主以外の方が申請)
(3)振込先口座が世帯主名義ではない(代理受給)
(4)世帯人員数(世帯主を含む)が9人以上である
 
3. その他
  オンラインによる申請は一度しかお受けできません。申請内容に不備があった場合は、書面でのお手続きが必要となります。

申請期限

令和8年4月30日(木曜) 消印有効
(注釈)オンライン申請の場合、令和8年4月30日(木曜)午後5時まで

提出先

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
令和7年度第2回物価高騰対策給付金 担当
(注釈1)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
(注釈2)窓口へご相談希望の方は、相談窓口(区役所西庁舎1階・がむしゃらcafeの隣)までお越しください。


よくある質問(Q&A)

よくある質問はこちらをご確認ください。

DV避難者に関するQ&A(配偶者からDVを受け避難している方)

住民票のある自治体で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。

住民票のある自治体で、配偶者等が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。お住いの自治体にお問い合わせください。

課税されている配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。

課税されている配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。


「物価高騰対策給付金相談窓口」を開設しています

相談窓口の開設場所

区役所西庁舎1階(がむしゃらcafeの隣)


相談窓口の受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日を除く)


給付金を装った詐欺にご注意ください

練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。


各種チラシ一覧

チラシ(日本語版)

チラシ(英語・中国語・韓国語)

チラシ(障害のある方向け)

その他

案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和7年12月1日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

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お問い合わせ

練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906  ファクス:03-5984-1214

平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

 この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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