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生活保護

ページ番号:222-671-852

更新日:2024年4月1日

私たちはだれでも、病気やケガ、離別や死別、失業などいろいろな事情から、あらゆる手をつくしても生活やお住まいに困ることがあります。
生活保護は、このようなとき、憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立に向けて援助を行っていく制度です。

まずはご相談を

 お住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。相談員がお困りの事情や、ご本人やご家族の生活状況をお聞きするとともに、生活保護制度についてご説明します。

  • 郵便番号176の地域の方:練馬総合福祉事務所   電話:03-5984-4742
  • 郵便番号177の地域の方:石神井総合福祉事務所  電話:03-5393-2802
  • 郵便番号178の地域の方:大泉総合福祉事務所   電話:03-5905-5263
  • 郵便番号179の地域の方:光が丘総合福祉事務所  電話:03-5997-7714

生活保護が受けられる方

 生活保護は、原則として世帯単位とし、次の(1)から(3)のすべてにあてはまる場合に受けられます。

(1)収入について

 世帯の収入が、国の基準による「最低生活費」より少ない場合に生活保護が受けられます。最低生活費と、世帯の収入(給与・年金など)を比べて、収入が少ない場合にその不足分が生活保護費として支給されます。
 生活保護費には、生活、住宅、教育、医療、生業、葬祭、出産、介護の8種類の扶助があり、支給要件を満たした場合に限度額内で支給します。

  • 生活保護が受けられる場合

保護が受けられる場合のイメージ図

  • 生活保護が受けられない場合

保護が受けられない場合のイメージ図

(2)資産について

 世帯の人数や構成から判断して利用の必要があると認められる家電製品や家財、処分価値の小さい趣味装飾品などは保有が認められますが、生命保険、不動産等の資産は最低生活維持のために処分・活用することが必要です。資産の種類などによって細かい条件があり、その取扱いも異なりますので、詳しくは地区担当員におたずねください。

(注釈)

  • 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。
  • 自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

(3)働く能力の活用について

 世帯の中に働ける人がいる場合は、能力に応じて働く必要があります。また、既に働いている人は、能力に見合った収入を得るよう努力する必要があります。

(注釈)

  • 働く能力がある人はその能力を活用することが保護の要件ですが、現在の状況下において、十分に求職活動を行うことが難しいと認められる場合は、この要件についていったん判断されないまま、保護を受けることができる場合があります。

支給される金額について

 最低生活費と、世帯の収入(給与・年金など)を比べて、収入が少ない場合にその不足分が生活保護費として支給されますが、最低生活費は、年齢や世帯の人数によっても異なります。以下は、令和6年4月の基準を例とした一か月あたりの最低生活費です。

  • 26歳の単身世帯の場合

130,120円
【内訳】
・生活扶助:76,420円
・住宅扶助:53,700円(注釈1)
・その他の扶助:0円(注釈2)

  • 60歳・56歳の2人世帯の場合

187,500円
【内訳】
・生活扶助:123,500円
・住宅扶助:64,000円(注釈1) 
・その他の扶助:0円(注釈2)
(注釈1)
 住宅扶助については東京都内の基準の上限額です。実家賃が上限額を下回る場合は実家賃額が基準となります。また、床面積に応じて上限額が減額となる場合があります。その他、特別基準の設定が可能な場合もあります。
(注釈2)
 生活扶助、住宅扶助以外の扶助を要しない場合を例としています。状況に応じてその他の扶助や加算などが計上されます。

扶養義務者への照会について

  • 民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、保護に優先して行われます。ただし、急迫した事由がある場合に、必要な保護を妨げるものではなく、「保護の要件」とは異なりますので、まずはご相談ください。また、扶養義務者への照会を行うかどうかは、個々の状況をお聞きした上で、扶養していただける可能性がある親族に対し、扶養の可否を照会します。DVや虐待等の経緯がある場合には、照会しません。
  • 詳細については、厚生労働省の以下のホームページをご覧ください。

保護受給者の義務

 生活保護を受けるようになっても、これを理由に日常生活が制限されることはありません。原則、今までどおりの生活を続けることができます。
 しかし、生活保護を受けるためには、必ず守らなければならない条件があります。具体的には、次のようなことです。

  • 毎月の保護費は収入の額によって決定するため、正確に収入の申告をしてくだい。
  • 世帯の状況に変化があったときは、すみやかに届け出てください。
  • 年に一度、世帯員全員の資産内容がわかるものを提出してください。
  • 保護受給中は、自らの健康を良好に保ちその増進に努めるとともに、収入・支出その他生計の状況を適切に把握し、生活の維持向上に努めてください。
  • 自立の援助や保護の目的を達成するために、福祉事務所が必要な指導指示をすることがあります。

申請にあたって

 福祉事務所で相談の結果、生活保護を受けることを希望される場合には、申請をしていただきます。申請が受理されると、地区担当員が訪問に伺い、世帯の状況や収入、資産状況などについてくわしくお聞きします。その結果で生活保護の受給可否を決定し、原則14日以内にお知らせします。

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