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定額減税補足給付金(不足額給付)について

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  5. 定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページ番号:300-593-568

更新日:2025年3月15日

 令和6年度に実施しました「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
 現在、対象となる方への書類発送、申請方法、支給時期等は検討中です。具体的な内容についてはお問い合わせいただいてもお答えできることはありません。詳細が決まり次第、区ホームページやねりま区報等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

支給対象者

練馬区の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で練馬区に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
 
支給対象となりうる方
 
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
 
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
 
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
  • 低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

給付額

不足額給付1

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

不足額給付2

4万円(定額)
(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

対象者へのお知らせ・申請方法

現在検討中です。
詳細が決まり次第、区ホームページやねりま区報等でお知らせします。

お問い合わせ

練馬区物価高騰対策給付金コールセンター
電話:0120-186-906  ファクス:03-5984-1214

平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

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