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福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)

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  5. 福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金)

ページ番号:213-166-786

更新日:2014年10月1日

ひとり親家庭の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。

対象

ひとり親家庭の母または父等で、つぎのすべてに当てはまる方
(1)20歳未満のお子さんを扶養していること
*注釈:20歳以上のお子さんのために利用されたい場合も、世帯で20歳未満のお子さんを扶養していれば貸付を利用できます。
(2)都内に6か月以上居住していること
(3)貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができること
(4)同種の資金を国、地方公共団体、その他の者から借り受けていないこと
(5)資金の種類や母または父の収入状況によっては、連帯保証人が立てられること

連帯保証人の資格

つぎのすべてに当てはまる方
(1)都内に6か月以上居住していること
(2)一定の職業を持ち、または独立の生計を営んでいること
(3)母子及び父子福祉資金について他に保証をしていないこと
(4)住民税が課税されていること
(5)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること

資金の種類

事業開始、事業継続、技能習得、修業、就職支度、医療介護、生活、住宅、転宅、結婚、修学、就学支度

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