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介護予防・生活支援サービス

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ページ番号:410-639-560

更新日:2024年6月25日

介護予防・生活支援サービス事業について(事業者向け情報)

介護サービス事業者が練馬区の被保険者へ介護予防・生活支援サービスを提供する場合、練馬区の介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定を受けていることが必要です。
・令和6年6月改定サービスコードの単位数表マスタを差替えました。(令和6年6月25日)
・令和6年6月改定サービスコードの単位数表マスタを掲載しました。(令和6年6月24日)
・令和6年6月改定サービスコード表のA7を差替えました。(令和6年6月24日)
・令和6年4月改定サービスコード表のA3を差替えました。(令和6年6月4日)
・令和6年6月改定サービスコード表のA3とA7を差替えました。(令和6年5月31日)
・令和6年6月改定サービスコード表のA6を差替えました。(令和6年5月30日)
・令和6年6月改定サービスコード表のA3を差替えました。(令和6年5月29日)
・令和6年6月改定サービスコード表を更新しました。(令和6年5月28日)
・回数サービスコードの適用表を更新しました。(令和6年5月28日)

・介護予防・生活支援サービス事業の令和6年度介護報酬改定(概要)を掲載しました。(令和6年5月1日)
・令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年5月31日まで使用するサービスコード表および単位数表マスタを更新しました。(令和6年4月24日差替え)

令和6年6月改定サービスコード表


令和6年6月改定サービスコード表の変更点については、令和6年6月改定サービスコード表の変更点を参照してください。

5月29日、12ページを差替えました。
5月31日、10ページ「虐待防止措置未実施減算」のサービスコードを変更しました。

5月31日、12ページ「処遇改善加算」のサービスコードを変更しました。(1240~1242を1290~1292へ変更)
6月24日、1ページを差替えました。

被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問い合わせください。

5月30日、1ページを差替えました。

練馬区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年6月更新)

・令和6年6月から使用する、介護報酬改定に対応した単位表マスタを更新しました。
(令和6年4月からマイナス単位数の設定をしました。ご注意ください。)

6月25日、エラー(A7)のため、第2版に差し替えました。

令和6年4月改定サービスコード表

令和6年4月1日~令和6年5月31日まで使用

・訪問型サービス(回数コード)虐待防止未実施減算のサービスコードなし⇒R6.4~5月は適用しないこととします。

被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問い合わせください。

回数サービスコードの適用について

月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用します。
・回数コードの適用表、Q&Aについて、更新しました。(令和6年5月28日)
・回数コードの適用、算定早見表を更新しました。(令和5年9月15日)
・新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・生活支援サービス事業の報酬算定の臨時的な取扱いを終了しました。(令和5年5月31日)

生活援助の振り分け(按分)について

生活援助の振り分け(按分)について資料を更新しました。(令和4年3月23日)

自立化・軽度化加算(通所サービス)について

  • 軽度化加算(ひと月につき25単位)

6か月以上同じ事業者によるサービスを利用した結果、要支援2⇒要支援1に認定結果が軽度化した場合、加算単位に12か月分を上限として利用月数を乗じて加算することができます。

  • 自立化加算(ひと月につき50単位)

6か月以上同じ事業者によるサービスを利用した結果、要支援2⇒非該当、支援1⇒非該当または事業対象者⇒基準に該当しないとされた場合、加算単位に12か月を限度に利用月数を乗じて加算することができます。

指定介護保険サービス事業者等説明会集団指導資料

・介護予防・生活支援サービス事業については、令和5年度の集団指導は実施していません。
・令和6年度改正において、通所型サービスの「運動器機能向上加算」が廃止になり、当該加算の留意事項が削除されました。留意事項に記載のありました運動器機能向上加算計画書・モニタリング報告(運動器機能向上加算算定に伴う月1回の報告義務)については、不要とします。(令和6年4月22日)

区外事業者による訪問サービス、通所サービスの提供について

区外の指定介護予防訪問介護事業者、指定介護予防通所介護事業者も練馬区訪問サービス、通所サービスを提供できます。その場合は、区への届出が必要となります。

事前相談が必ず必要です。総合事業の新規指定申請に関する届出の書類などのお問い合わせ先は下記のとおりです。
介護保険課事業者指定係(電話03-5984-1461)
また、以下のページをご参照ください。

令和6年度介護報酬改定(概要)

令和6年度介護報酬改定については、下記をご確認ください。(外部サイト)
■厚生労働省ホームページ
ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護報酬>令和6年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
■介護保険最新情報掲載ページ
ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護・高齢者福祉分野のトピックス>介護保険最新情報掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

サービス提供事業所一覧

通所型サービス事業所評価加算

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止となりました。(令和6年3月29日)
令和6年度以降は当該加算が算定できませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 高齢社会対策課 介護予防係  組織詳細へ
電話:03-5984-2094(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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