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サービス・活動事業

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ページ番号:410-639-560

更新日:2026年6月8日

令和7年4月から事業名を変更しました。(旧名称:介護予防・生活支援サービス)

サービス・活動事業について(事業者向け情報)

令和8年6月1日以降サービスコード表

令和8年6月サービス提供分から使用するサービスコードを公開しました。
介護職員等処遇改善加算の改正に伴うサービスコードの新設・変更・廃止(A2・A3・A6・A7)

  • 訪問型サービス費(A3)「月の途中の事由による回数コードを適用する場合」(週1回程度)(週2回程度)(週2回を超える程度)を新設
  • 通所型サービス費(A6・A7)に利用定員ごとの区分を新設((1)利用定員が19名以上の場合、(2)利用定員が19名未満の場合)

被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。

令和7年4月1日以降サービスコード表

令和7年4月サービス提供分から使用
訪問サービス(A3)に、業務継続計画未策定減算に該当する場合のコードを追加しました。
処遇改善加算の一部が廃止になりました。

被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。

令和6年6月1日以降サービスコード表

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで使用

被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。

令和6年4月1日以降サービスコード表

令和6年4月1日~令和6年5月31日まで使用

・訪問型サービス(回数コード)虐待防止未実施減算のサービスコードなし⇒R6.4~5月は適用しないこととします。

被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。

練馬区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和7年4月更新)

・令和8年6月からの単位数表マスタについては、6月26日ごろに掲載予定です。
サービスコード表をシステムに取り込む際は、下記CSVファイルをご利用ください。

回数コードの適用について

訪問サービス:同一世帯内で生活援助を按分する場合または月の途中に対象の事由が生じた場合に、当該月に限って適用します。
通所サービス:月の途中に対象の事由が生じた場合に、当該月に限って適用します。
取扱いについて一部変更しました。(令和8年4月1日)

生活援助の振り分け(按分)について

訪問型サービスにおいて、同一世帯内で生活援助の振り分け(按分)する場合の基準です。

通所サービス 軽度化・自立化加算の請求について

要件を満たす利用者について、自立化加算、軽度化加算を算定する場合は、届出書および請求書を区へご提出ください。審査後に事業所が指定した口座に振り込みます。
<軽度化加算(ひと月につき25単位)>
6か月以上同じ事業所によるサービスを利用した結果、要支援2⇒要支援1に認定結果が軽度化した場合、加算単位に12か月分を上限として利用月数を乗じて算定することができます。
<自立化加算(50単位×最大12か月)>
6か月以上同じ事業所によるサービスを利用した結果、要支援2⇒非該当、支援1⇒非該当または事業対象者⇒基準に該当しないとされた場合、加算単位に12か月を限度に利用月数を乗じて算定することができます。

総合事業の集団指導資料

サービス・活動事業提供事業所一覧

介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス・活動事業(訪問サービスおよび通所サービス)を提供する場合、区への届出が必要となります。
サービス・活動事業提供事業所一覧は以下のページをご参照ください。

区外事業者による訪問サービス、通所サービスの提供について

区外の事業所は、練馬区民の利用が決まっている場合のみ指定(更新)が可能です。
総合事業の新規指定(更新)申請に関する届出の書類については、以下のページをご参照ください。
ご不明な点は、介護保険課事業者指定係(電話03-5984-1461)にお問い合わせください。

通所型サービス事業所評価加算

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止となりました。(令和6年3月29日)

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者運営推進係  組織詳細へ
電話:03-5984-4589(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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