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日中一時支援事業

ページ番号:454-960-706

更新日:2026年1月27日

障害者等の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援および
障害者等を日常的に介護をしている家族の一時的な休息を確保することを目的とする事業です。

対象者

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者(児)
(注釈)サービスの利用の相談と支給申請は、下記担当が窓口になります。

ただし、つぎの方は利用できません。
(1)施設入所支援の給付をうけている方
(2)共同生活援助の給付を受けている方

費用負担

区民税課税世帯の方は、1割の自己負担があります。自己負担額は課税状況に応じて、一月の上限が設定されます。
生活保護世帯、非課税世帯の自己負担はありません。
ただし、食事代等については各自で負担となります。

日中一時支援事業者一覧

窓口

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