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自動車運転教習費・自動車改造費の助成

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  6. 自動車運転教習費・自動車改造費の助成

ページ番号:494-226-469

更新日:2026年1月27日

重度の身体障害者等の方が、自動車運転免許を取得する際に要した費用や、自動車の改造に要する経費の一部を助成します。

自動車運転教習費の助成

対象

つぎのすべてに該当する方。
(1)身体障害者手帳1級から3級の方、歩行困難な状態にある内部障害4級または下肢・体幹機能障害4,5級の方、愛の手帳をお持ちの方
(2)運転免許適正試験に合格した方で、運転免許取得日から1年以内の方
(3)運転免許取得時および助成申請時において、練馬区内に住所を有する方
(4)区民税所得割額が251,200円以下である方

内容

自動車運転教習所入所料、技術講習料、学科講習料および教材費に相当する費用の2/3のうち、
区民税所得割額に応じて、164,800円、144,200円、123,600円(限定解除は20,600円)の
いずれかを上限とした助成が受けられます。

自動車改造費の助成

対象

身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹機能障害者が、
就労等のために自ら運転する車を所有している場合または取得するとき、
自動車の改造(操向装置(ハンドル等)・駆動装置(アクセル・ブレーキ等))に要する経費が助成されます。
ただし、所得制限があります。

内容

助成額133,900円以内

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