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プールの営業許可

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  5. プールの営業許可

ページ番号:298-342-577

更新日:2024年4月15日

 プールを設置する場合は、練馬区プールの規制に関する条例の営業許可等が必要となる場合があり、構造基準や管理基準等が規定されています。プールの設置、改修および許可申請等については、事前に下記の申請窓口までご相談ください。
練馬区プールの規制に関する条例(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
練馬区プールの規制に関する条例施行規則(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
→学校に関しては、上記に加えて、学校保健安全法における学校環境衛生の基準が規定されています。

許可申請窓口・お問合せ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)

証明書について

プールに関する証明書が必要な場合は、環境衛生監視担当係窓口にて申請してください。
許可証の再交付は行っておりませんが、証明書により「許可」を証明することができます。

必要なもの
1 申請者の印鑑・法人の場合は登記された印
2 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
3 手数料(証明書1通につき300円)
4 代理人が申請する場合は、委任状
※証明する内容に関して不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

再開届について

小中学校等の学校施設など、例年特定の時期のみ使用するプール施設については、使用開始前に再開届を提出する必要があります。再開届は電子申請(LoGoフォーム)による提出も可能です。電子申請をご希望の方は下記のリンクにアクセスの上、ご申請ください。

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お問合せ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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