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クリーニング所の開設など

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  5. クリーニング所の開設など

ページ番号:855-716-514

更新日:2023年12月13日

 クリーニング所を経営するときは、あらかじめ開設届を提出したうえで、保健所による確認検査を受ける必要があります。事前に下記の届出先へご相談ください。
 また、届出事項(施設、設備、クリーニング師等)を変更する場合は、変更届が必要になります。

必要書類など

開設届

 所定の用紙の太枠内のみ記入すること。
 ※注釈:法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの)を確認します。

構造設備概要

 所定の用紙に記入すること。

施設平面図

 設備の配置を記入すること。

付近の見取り図

 目標物などを記入すること。

従事者名簿

 所定の用紙に、その店舗で実際に従事するもの全員の氏名と生年月日を記入すること。
※注釈:資格を証明するクリーニング師免許証や研修、講習会の修了証書を確認しますので、お持ちください。(コピーでは受け付けられません。)

検査手数料

 申請時(書類提出時)に、窓口に検査手数料16,000円を支払うこと。

申請書類のダウンロード

下記で、申請書類がダウンロードできます。

注意点

開設届について

1 開店予定日の1週間前までには、書類を提出してください。
2 施設が完成すると、開店前に保健所の確認検査があります。検査の日付については、申請時(書類提出時)に打合せいたします。
3 施設の構造設備には、法律で定められた基準があります。詳細はお問合せください。

事業譲渡に関する手続きについて

 令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが変わります。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)に、譲り受けた方は、新規の開設届をする必要がありました。
しかし、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の開設届ではなく、地位の承継届により手続きを行えるようになりました。詳細は、お問合せください。
必要なもの
1 地位承継届
2 営業の譲渡が行われたことを証する書類
※譲渡契約書等の写しなどを想定していますが、ご用意がない場合は譲渡証明書を提出していただいても構いません。

証明書について

クリーニング所に関する証明書が必要な場合は、環境衛生監視担当係窓口にて申請してください。
確認済証の再交付は行っておりませんが、証明書により「確認」を証明することができます。

必要なもの
1 申請者の印鑑・法人の場合は登記された印(従業員従事期間等の証明には、従業員本人の印鑑)
2 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
3 手数料(証明書1通につき300円)
4 代理人が申請する場合は、委任状(従業員従事期間等の証明において、従業員本人以外が申請する場合も必要)
※証明する内容に関して不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

クリーニング師研修・従事者講習について

 クリーニング所の業務に関わる従事者は、都道府県知事が指定した研修または講習(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を受講することが、義務付けられています。

クリーニング師の免許に関する申請について

 クリーニング業法に基づくクリーニング試験に合格した方の、クリーニング師の免許申請については、下記をご覧ください(申請書様式がダウンロードできます)。
 練馬区内にお住まいの方は、練馬区へ申請していただきますが、区外にお住まいの方は、それぞれ申請先が異なりますのでご注意ください。

届出先・クリーニング師免許申請先(練馬区にお住まいの方)・お問合せ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)

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お問合せ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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