理容所・美容所の開設など
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更新日:2023年12月13日
理容所・美容所を経営するときは、あらかじめ開設届を提出したうえで、保健所による確認検査を受ける必要があります。事前に下記の届出先へご相談ください。
また、届出事項(施設、設備、従業員等)を変更する場合は、変更届が必要になります。
必要書類など
開設届
所定の用紙の太枠内のみ記入すること。
※注釈:開設者が法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの)を確認しますので窓口まで原本をお持ちください。(コピーでは受け付けられません。)
構造設備概要
所定の用紙に記入すること。
施設平面図
設備の配置を記入すること。
付近の見取り図
目標物などを記入すること。
従業者名簿
所定の用紙に、見習いなど無資格者も含めて、その店舗で従事するもの全員の氏名と生年月日を記入すること。
※注釈:理(美)容師免許証および管理理(美)容師講習会終了証を確認するので、窓口まで原本をお持ちください。(コピーでは受け付けられません。)
健康診断書
医師の作成した伝染性疾病の有無に関する健康診断書
(3ヶ月以内のもの。診断項目:結核、伝染性皮膚疾患)
検査手数料
申請時(書類提出時)に、窓口に検査手数料16,000円を支払うこと。
申請書類のダウンロード
下記で、申請書類がダウンロードできます。
事務手続と衛生管理のパンフレット
開設の手順や器具の消毒方法等をパンフレットにしてまとめました。
注意点
開設届について
1 開店予定日の2週間前までには、書類を提出してください。
2 施設が完成すると、開店前に保健所の確認検査があります。検査の日付については、申請時(書類提出時)に調整いたします。
3 施設の構造設備には、法令で定められた基準があります。詳細はお問合せください。
事業譲渡に関する手続きについて
令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが変わります。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)に、譲り受けた方は、新規の開設届をする必要がありました。
しかし、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の開設届ではなく、地位の承継届により手続きを行えるようになりました。詳細は、お問合せください。
必要なもの
1 地位承継届
2 営業の譲渡が行われたことを証する書類
※譲渡契約書等の写しなどを想定していますが、ご用意がない場合は譲渡証明書を提出していただいても構いません。
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡証明書)(PDF:55KB)
証明書について
理容所および美容所に関する証明書が必要な場合は、環境衛生監視担当係窓口にて申請してください。
確認済証の再交付は行っておりませんが、証明書により「確認」を証明することができます。
必要なもの
1 申請者の印鑑・法人の場合は登記された印(従業員従事期間等の証明には、従業員本人の印鑑)
2 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
3 手数料(証明書1通につき300円)
4 代理人が申請する場合は、委任状(従業員従事期間等の証明において、従業員本人以外が申請する場合も必要)
※証明する内容に関して不明な点がございましたら、事前にご相談ください。
届出先・お問合せ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)
理容所、美容所の重複開設について
これまで,理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(重複開設)は認められていませんでしたが、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)をふまえ、厚生労働省令が改正されたことにより、次の条件のいずれも満たす場合に限り、平成28年4月1日より認められることとなりました。
【条件】
(1)理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たしていること。
(2)施術者全員が、理容師及び美容師の両方の資格を持つ人のみの事業所であること。
※なお,従来の開設と同様、事前に理容所および美容所の届出を行い、その構造について検査を受ける必要があります。
平成27年12月9日付け生食発12099第2号の厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長の通知
出張理容・出張美容について
理容・美容の業務は原則として理容所・美容所以外の場所で行うことはできません。しかし、例外規定が定められています。
(1) 疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者に対して施術を行う場合 (法)
ア 疾病の状態がある者または要介護状態にある者
イ 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護をおこなっている者
(2) 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合 (法)
(3) 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合 (条)
(4) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合 (条)
≪出張理容を行う際の留意点≫
(1)理容・美容の業を行う場合には衛生措置が定められています。厚生労働省通知の「出張理容・美容に関する衛生管理要領」(平成19年10月4日 健発第1004002号 厚生労働省健康局長通知)に基づいて業務を行ってください。
厚生労働省通知の「出張理容・美容に関する衛生管理要領(PDF:122KB)
平成19年10月4日 健発第1004002号 厚生労働省健康局長通知
(2)出張理容・出張美容の対象とならない者に対して、出張理容・出張美容を行うことは、理容師法又は美容師法違反となります。
(3)出張理容・出張美容を行う場合は、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないようにしてください。
管理理容師・管理美容師資格認定講習会について
理容師または美容師が常時2名以上従事する理容所または美容所には、管理理容師または管理美容師を置く必要があります。
管理理容師または管理美容師になるためには、理容師または美容師の免許を受けた後、業務に3年以上従事し、かつ、都知事が指定した講習会(外部サイト)を受講することが必要となります。
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お問合せ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)
ファクス:03-5984-1211
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