受水槽の衛生管理に関すること
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更新日:2024年5月21日
建物の受水槽は、衛生的な管理が必要です。
特に受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は、登録検査機関の立入検査や年1回の槽内の清掃などが、法律により義務付けられています。
簡易専用水道
上水道のみを利用した受水槽の有効容量が、10立方メートルを超えるものは水道法の簡易専用水道に該当します。簡易専用水道の設置者には、登録検査機関の立入検査や年1回の槽内の清掃などが、水道法により義務付けられています。
登録検査機関の立入検査について
登録検査機関の立入検査とは、現地において、主に構造設備や書類の有無等を検査することであって、蛇口から採水した水の水質分析のみを行うことではありません。
立入検査は、下記の国土交通大臣および環境大臣登録検査機関に依頼する必要があります。
受水槽の設置届出と受検報告について
練馬区水道法施行規則(外部サイト)により、簡易専用水道の設置者は設置報告書を提出し、さらに登録検査機関の立入検査を受けた後、報告することになっています。
建物および構造設備の概要(記入例)ダウンロード(PDF:823KB)
立入検査後の受検報告ダウンロード→検査機関が様式を保有している場合があります。(PDF:8KB)
添付書類については、別途お問合せください。
その他の貯水槽について
小規模貯水槽水道について
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えない、小規模貯水槽水道については、練馬区小規模給水施設の衛生管理指導要綱により、適正な管理をお願いしています。
専用水道について
水道法の専用水道については、維持管理について別途規定されています。詳細については下記へお問合せください。
建築物衛生法における特定建築物に設置された受水槽について
建築物衛生法における特定建築物に設置された受水槽は、それぞれの規模に応じて水道法の対象となりますが、簡易専用水道に必要な登録検査機関の立入検査(法定検査)については、別途制度がありますので、下記までお問合せください。
届出先・お問合せ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話:03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)
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お問合せ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)
ファクス:03-5984-1211
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