定期調査・検査報告 内容案内
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ページ番号:912-468-189
更新日:2025年4月22日
定期調査・検査制度の改正について
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
改正内容等の詳細については、東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
東京都都市整備局ホームページ(定期調査・検査制度改正の内容)(外部サイト)
定期調査・検査報告制度とは
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では、法律に定められた資格を有する専門の技術者(一級・二級建築士、特定建築物調査員、防火設備・建築設備・昇降機検査員)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告する必要があります。
報告が必要な特定建築物、建築設備、昇降機、防火設備及び報告時期の詳細については、「定期調査・検査報告 対象建築物時期一覧」をご覧ください。
報告様式等
特定建築物 | 防火設備 | 建築設備 | 昇降機等 | 遊戯施設 | |
---|---|---|---|---|---|
報告書様式 | 区の定めた様式 (東京都の様式の準用も可※注釈) |
省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 |
調査結果表 | 区の定めた様式 (付近見取図、配置図、平面 図等の添付も規定) (東京都の様式の準用も可※) |
省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 |
その他の添付書類 | 区が定めた建築物概要書 (東京都の様式の準用も可※) |
区が定めた建築物概要書 (東京都の様式の準用も可※) |
※注意:「東京都の様式の準用も可」:東京都建築基準法施行細則第11条および告示に定める様式の準用も可とする。
報告書の新書式は各定期調査・検査報告の受付団体のホームページからダウンロードにより入手して下さい。
- 特定建築物
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 建築防災課 電話:03-5989-1929
URL:http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/(外部サイト) - 防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 防火設備課 電話:03-5989-1937
URL:http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/(外部サイト) - 建築設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 電話:03-3591-2421
URL:http://www.beec.or.jp/(外部サイト) - 昇降機等
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会 電話:03-6304-2225
URL:http://www.tsak.jp/(外部サイト)
定期報告制度に関するQ&A
お問い合わせ
定期調査・検査報告に関する問い合わせ先(延べ面積が10,000平方メートルを超える場合)
10,000平方メートルを超える建物については東京都都市整備局の定期調査・検査報告制度をご確認下さい。
定期報告(定期調査・検査報告制度)(外部サイト)
特定建築物・防火設備について…市街地建築部建築企画課(建築安全担当)
直通 03-5388-3344
建築設備・昇降機等について…市街地建築部建築企画課(設備担当)
直通 03-5388-3349
定期調査・検査報告に関する問い合わせ先(延べ面積が10,000平方メートル未満の場合)
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る


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