建築物除却届・建築工事届について
ページ番号:513-273-293
更新日:2023年12月1日
建築基準法第15条および建築基準法施行規則第8条により、建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却をしようとする場合は、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。(ただし、該当建築物または該当工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届け出は不要です。)
届出に必要な書類および届出期限
内容 | 届出に必要な書類 | 届出期限 |
---|---|---|
建築物を除却しようとするとき (除却した後に建築の計画がない場合) |
建築物除却届1部 | 除却(解体)工事を行う前日まで |
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとするとき | 建築工事届1部 | 確認申請と同時 |
建築物を建築しようとするとき (更地に新築する場合) |
建築工事届1部 | 確認申請と同時 |
様式(東京都都市整備局のサイトよりダウンロード)
建築物除却届はリンク先の33番、建築工事届は32番からダウンロードできます。
受付窓口
- 建築物除却届は建築課管理係(区役所15階1番窓口)
- 建築工事届は建築審査課建築審査係(区役所15階12番窓口)
オンライン受付
- 建築物除却届は、オンラインでも受け付けています。
お問い合わせ
建築・開発担当部 建築課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1294(直通)
ファクス:03-5984-1225
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