建築物等に係る事故の報告制度
ページ番号:174-263-599
更新日:2021年9月17日
建築物等に起因した事故が発生した場合は、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、直ちに、事故情報の速報を報告してください。
その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について報告してください。
工事中の事故の場合(一定規模以上の建築物の工事(注1)・工作物の工事)
報告を要する事故
建築、修繕、模様替または除却のための工事によって、下記の事由が発生したとき
・敷地内における死者が生じた事故
・敷地外における人が危害を受けた事故
届け出をする方
事故報告書(速報):工事施工者
事故報告書(詳細):建築主、設計者、工事監理者、工事施工者
既存建築物等の事故の場合(特殊建築物等(注2)・工作物)
報告を要する事故
当該建築物(建築設備を含む)または工作物に起因する、下記の事由が発生したとき
・敷地内外における死者が生じた事故
・敷地内外における重傷者(全治30日以上)が生じた事故
届け出をする方
事故報告書(速報):所有者、管理者または占有者
事故報告書(詳細):所有者、管理者または占有者
報告様式
事故報告書の様式は、建築関連申請書等のダウンロードサービスからダウンロードできます。
注1) 一定規模以上の建築物とは、木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの、または木造以外の建築物で2以上の階数を有するものをいいます。
注2) 特殊建築物等とは、建築基準法第6条第1項第1号または建築基準法施行令第16条に掲げる建築物をいいます。
お問い合わせ
(1)工事中の事故の場合
都市整備部 建築審査課 構造係
組織詳細へ
電話:03-5984-1934
ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る
(2)既存建築物等(特殊建築物(注2)、建築設備等)の事故の場合
都市整備部 建築審査課 設備係
組織詳細へ
電話:03-5984-1937
ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る
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