住宅用家屋証明
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更新日:2023年6月30日
建築物の所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記には登録免許税がかかります。
住宅用家屋については、注文住宅は新築日から1年以内、それ以外の住宅は取得日から1年以内に登記する場合であれば、区長が証明した「住宅用家屋証明書」を提出すると、登録免許税の税率の軽減を受けることができます。
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住宅用家屋証明書見本 A4サイズ1枚です。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
受付場所
建築課管理係(練馬区役所本庁舎15階1番窓口)
●原則として郵送での受付は行っていません。
手数料
1件につき 1,300円
注意事項
●10件以上の申請の場合は、事前に建築課管理係(直通電話:03-5984-1294)までご連絡ください。
住宅用家屋証明書取得のための適用要件・必要書類一覧表
住宅用家屋証明交付申請書式
書式名 | ダウンロードファイル | |||
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1 | 住宅用家屋証明申請書・証明書 | PDF(PDF:15KB) | EXCEL(ガイド付き)(Excel:45KB) | EXCEL(Excel:38KB) |
2 | 家屋未使用証明書 | PDF(PDF:2KB) | EXCEL(Excel:10KB) | |
3 | 申立書 | PDF(PDF:112KB) | WORD(Word:20KB) | |
4 | 入居見込み確認書(様式例) | WORD(外部サイト) (国土交通省のホームページから) | ||
5 | 社宅入居証明書 | PDF(PDF:3KB) | WORD(Word:18KB) | |
6 | 現住家屋非居住申立書 | PDF(PDF:58KB) | WORD(Word:19KB) | |
7 | 耐震基準適合証明書 | WORD(外部サイト) (国土交通省のホームページから) | ||
8 | 増改築等工事証明書 | WORD(外部サイト) (国土交通省のホームページから) | ||
9 | 増改築等工事証明書 | EXCEL(外部サイト) (国土交通省のホームページから) |
住宅用家屋証明書の適用要件と必要書類
⇒新築注文住宅の場合
⇒新築建売住宅の場合
⇒中古住宅の場合
⇒買取再販の場合
1 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 |
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2 | 床面積が50平方メートル以上であること。 |
3 | 店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。 |
4 | 区分建物については、建築基準法の耐火建築物もしくは準耐火建築物であること。 |
1 | 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】 | ||||||||||
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2 | 以下のいずれか【提示:コピー可】
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3 | 確認済証または検査済証【提示:コピー可】 | ||||||||||
4 | 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】 | ||||||||||
5 | 未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】 | ||||||||||
6 | 未入居の場合は申立書【提出:原本】
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7 | 未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照
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8 | 長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書および認定通知書 ※認定申請内容に変更がある場合は変更認定申請書および変更認定通知書【提示:コピー可】 |
1 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 |
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2 | 床面積が50平方メートル以上であること。 |
3 | 店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。 (併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。) |
4 | 区分建物については、建築基準法の耐火建築物もしくは準耐火建築物であること。 |
1 | 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】 | ||||||||||
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2 | 以下のいずれか【提示:コピー可】
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3 | 確認済証または検査済証【提示:コピー可】 | ||||||||||
4 | 売買契約書、譲渡証明書(所有権移転日が分かるもの)競売の場合は代金納付期限通知【提示:コピー可】 | ||||||||||
5 | 家屋未使用証明書(宅地建物取引業者の場合、免許番号が必要)【提出:原本】 | ||||||||||
6 | 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】 | ||||||||||
7 | 未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】 | ||||||||||
8 | 未入居の場合は申立書または入居見込み確認書【提出:原本】
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9 | 未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照
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10 | 長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書および認定通知書 ※認定申請内容に変更がある場合は変更認定申請書および変更認定通知書【提示:コピー可】 |
1 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 |
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2 | 床面積が50平方メートル以上であること。 |
3 | 店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。 (併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。) |
4 | 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。 ※昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、下記必要書類8の1.、2.、3.のいずれかの書類があること。 |
5 | 区分建物については、建築基準法の耐火建築物もしくは準耐火建築物であること。 |
6 | 取得の原因が「売買」または「競落」であること。 |
1 | 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】 | ||||||||||
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2 | 以下のいずれか【提示:コピー可】
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3 | 売買契約書、譲渡証明書(所有権移転日が分かるもの)競落の場合は代金納付期限通知【提示:コピー可】 | ||||||||||
4 | 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】 | ||||||||||
5 | 未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】 | ||||||||||
6 | 未入居の場合は申立書または入居見込み確認書【提出:原本】
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7 | 未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照
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8 | 昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、次の1.、2.、3.のいずれかの書類
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1 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 |
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2 | 床面積が50平方メートル以上であること。 |
3 | 店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。 (併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。) |
4 | 建築後使用されたことのある家屋であること。 |
5 | 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。 |
6 | 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。 ※昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、下記必要書類9の1.、2.、3.のいずれかの書類があること。 |
7 | 宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から取得した家屋であること。 |
8 | 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売の期間が2年以内であること。 |
9 | 建築価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円超える場合には300万)以上であること。 |
10 | 次の1.、2.のいずれかに該当すること。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(外部サイト)(国土交通省ホームページ) |
1 | 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】 | ||||||||||
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2 | 以下のいずれか【提示:コピー可】
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3 | 売買契約書、譲渡証明書(所有権移転日が分かるもの)競落の場合は代金納付期限通知【提示:コピー可】 | ||||||||||
4 | 増改築等工事証明書【提出:コピー可】 | ||||||||||
5 | 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】 | ||||||||||
6 | 未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】 | ||||||||||
7 | 未入居の場合は申立書または入居見込み確認書【提出:原本】
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8 | 未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照
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9 | 昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、次の1.、2.、3.のいずれかの書類
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10 | 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)【提出:コピー可】 ※ただし工事内容において、給水管排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用が50万円を超える場合のみ提出が必要です。 |
抵当権設定登記のみを行う場合
上記の必要書類のほかに金銭消費貸借契約書【提出:コピー可】が必要です。
当該住宅用家屋を新築(増築)または取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。
〇保存登記または移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、金銭消費貸借契約書【提出:コピー可】の添付を省略できます。
登録免許税の減額率
国税庁ホームページ登録免許税の税額表の住宅用家屋の軽減税率(外部サイト)にてご確認ください。
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建築・開発担当部 建築課 管理係
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電話:03-5984-1294(直通)
ファクス:03-5984-1225
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