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住宅用家屋証明

ページ番号:463-155-776

更新日:2023年6月30日

建築物の所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記には登録免許税がかかります。
住宅用家屋については、注文住宅は新築日から1年以内、それ以外の住宅は取得日から1年以内に登記する場合であれば、区長が証明した「住宅用家屋証明書」を提出すると、登録免許税の税率の軽減を受けることができます。

確定申告等のための再発行について(ご確認ください。)
  • 住宅用家屋証明書は、登記完了後、登記を代行した司法書士や土地家屋調査士からお客様(申請者)に、権利書等とともに必ず引き渡される書類です。
  • 再発行の申請前に、権利書等と一緒に保管されていないかお調べいただくとともに、手続き代行者へのご確認をお願いします。
  • 住宅用家屋証明書の再発行には、申請書のほか登記事項証明書などの書類および手数料が必要となります。詳しくはこのページ下部の「住宅用家屋証明書の適用要件と必要書類」をご確認ください。

住宅用家屋証明書見本
住宅用家屋証明書見本 A4サイズ1枚です。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

受付場所

建築課管理係(練馬区役所本庁舎15階1番窓口)
●原則として郵送での受付は行っていません。

手数料

1件につき 1,300円

注意事項

●10件以上の申請の場合は、事前に建築課管理係(直通電話:03-5984-1294)までご連絡ください。

住宅用家屋証明書取得のための適用要件・必要書類一覧表

住宅用家屋証明交付申請書式

書式のダウンロード
 書式名ダウンロードファイル
1住宅用家屋証明申請書・証明書PDF(PDF:15KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL(ガイド付き)(Excel:45KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL(Excel:38KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
2家屋未使用証明書PDF(PDF:2KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL(Excel:10KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 
3申立書PDF(PDF:112KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD(Word:20KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 
4入居見込み確認書(様式例)WORD(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。    (国土交通省のホームページから)
5社宅入居証明書PDF(PDF:3KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD(Word:18KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 
6現住家屋非居住申立書PDF(PDF:58KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD(Word:19KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 
7耐震基準適合証明書WORD(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。    (国土交通省のホームページから)
8増改築等工事証明書WORD(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。    (国土交通省のホームページから)
9

増改築等工事証明書
(返済期間10年以上の住宅ローンを利用する場合)

EXCEL(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。    (国土交通省のホームページから)

住宅用家屋証明書の適用要件と必要書類

⇒新築注文住宅の場合
⇒新築建売住宅の場合
⇒中古住宅の場合
⇒買取再販の場合

(1)適用要件(新築注文住宅)
1個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2床面積が50平方メートル以上であること。
3

店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。
(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。)
新築長屋の場合は、事前にご相談ください。

4区分建物については、建築基準法の耐火建築物もしくは準耐火建築物であること。

(2)必要書類(新築注文住宅)
1住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】
2

以下のいずれか【提示:コピー可】

  • 登記官の認証印のある登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスにより取得した、照会番号付登記情報(ただし、発行日から100日以内のもの)
  • 登記官の認証印のある登記完了証(書面申請)および表題登記受領証
  • 登記完了証(電子申請)
3確認済証または検査済証【提示:コピー可】
4住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】
5未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】
6

未入居の場合は申立書【提出:原本】

  • 注意事項
  1. 申立書は必ず本人が記入してください。
  2. 記載する入居予定日は、申立日(申請日)から、原則2週間です。やむを得ず2週間を超える場合(最長1年)は、理由を記入のうえ理由を証明する書類を添付してください。
7

未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照

処分証明書類
現在居住している家屋の処分方法添付書類
売却する場合売買契約書、媒介契約書等の売却を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸に出す場合賃貸借契約書、媒介契約書等の賃貸借を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸住宅、社宅、寮等、現在家屋が自己所有ではない場合賃貸借契約書、社宅入居証明書等の、申請者が所有する家屋でないことを証明する書類【提出:コピー可】
親族が所有または契約している家屋に居住の場合当該親族による現住家屋非居住申立書【提出:原本】

8長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書および認定通知書
※認定申請内容に変更がある場合は変更認定申請書および変更認定通知書【提示:コピー可】


(1)適用要件(新築建売住宅) 
1個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2床面積が50平方メートル以上であること。
3店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。
(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。)
4区分建物については、建築基準法の耐火建築物もしくは準耐火建築物であること。

(2)必要書類(新築建売住宅) 
1住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】
2

以下のいずれか【提示:コピー可】

  • 登記官の認証印のある登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスにより取得した、照会番号付登記情報(ただし、発行日から100日以内のもの)
  • 登記官の認証印のある登記完了証(書面申請)および表題登記受領証
  • 登記完了証(電子申請)
3確認済証または検査済証【提示:コピー可】
4売買契約書、譲渡証明書(所有権移転日が分かるもの)競売の場合は代金納付期限通知【提示:コピー可】
5家屋未使用証明書(宅地建物取引業者の場合、免許番号が必要)【提出:原本】
6住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】
7未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】
8

未入居の場合は申立書または入居見込み確認書【提出:原本】

  • 注意事項
  1. 申立書は必ず本人が記入してください。
  2. 記載する入居予定日は、申立日(申請日)から、原則2週間です。やむを得ず2週間を超える場合(最長1年)は、理由を記入のうえ理由を証明する書類を添付してください。
  3. 入居見込み確認書は宅地建物取引業者が買主の入居見込みを証する書類です。入居見込み確認書により申請する場合も、現在居住している家屋の処分証明書類の提出は必要です。
9

未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照

処分証明書類
現在居住している家屋の処分方法添付書類
売却する場合売買契約書、媒介契約書等の売却を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸に出す場合賃貸借契約書、媒介契約書等の賃貸借を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸住宅、社宅、寮等、現在家屋が自己所有ではない場合賃貸借契約書、社宅入居証明書等の、申請者が所有する家屋でないことを証明する書類【提出:コピー可】
親族が所有または契約している家屋に居住の場合当該親族による現住家屋非居住申立書【提出:原本】

10長期優良住宅または低炭素住宅の場合は、認定申請書および認定通知書
※認定申請内容に変更がある場合は変更認定申請書および変更認定通知書【提示:コピー可】
(1)適用要件(中古住宅) 
1個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2床面積が50平方メートル以上であること。
3店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。
(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。)
4昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
※昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、下記必要書類8の1.、2.、3.のいずれかの書類があること。
5区分建物については、建築基準法の耐火建築物もしくは準耐火建築物であること。
6取得の原因が「売買」または「競落」であること。

(2)必要書類(中古住宅) 
1住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】
2

以下のいずれか【提示:コピー可】

  • 登記官の認証印のある登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスにより取得した、照会番号付登記情報(ただし、発行日から100日以内のもの)
3売買契約書、譲渡証明書(所有権移転日が分かるもの)競落の場合は代金納付期限通知【提示:コピー可】
4住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】
5未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】
6

未入居の場合は申立書または入居見込み確認書【提出:原本】

  • 注意事項
  1. 申立書は必ず本人が記入してください。
  2. 記載する入居予定日は、申立日(申請日)から、原則2週間です。やむを得ず2週間を超える場合(最長1年)は、理由を記入のうえ理由を証明する書類を添付してください。
  3. 入居見込み確認書は宅地建物取引業者が買主の入居見込みを証する書類です。入居見込み確認書により申請する場合も、現在居住している家屋の処分証明書類の提出は必要です。
7

未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照

処分証明書類
現在居住している家屋の処分方法添付書類
売却する場合売買契約書、媒介契約書等の売却を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸に出す場合賃貸借契約書、媒介契約書等の賃貸借を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸住宅、社宅、寮等、現在家屋が自己所有ではない場合賃貸借契約書、社宅入居証明書等の、申請者が所有する家屋でないことを証明する書類【提出:コピー可】
親族が所有または契約している家屋に居住の場合当該親族による現住家屋非居住申立書【提出:原本】

8

昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、次の1.、2.、3.のいずれかの書類

  1. 耐震基準適合証明書【提出:原本】(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)※住宅の取得の日前2年以内に証明のための調査が終了しているもの。
  2. 住宅性能評価書【提出:コピー可】(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)※住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が等級1~3であるもの。
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書【提出:コピー可】※住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの。

(1)適用要件(買取再販) 
1個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2床面積が50平方メートル以上であること。
3店舗・事務所等の併用住宅については、居宅部分の床面積が建物全体の面積の90%を超えていること。
(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。)
4建築後使用されたことのある家屋であること。
5取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
6昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
※昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、下記必要書類9の1.、2.、3.のいずれかの書類があること。
7宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
8宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売の期間が2年以内であること。
9建築価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円超える場合には300万)以上であること。
10

次の1.、2.のいずれかに該当すること。

  1. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万を超えること。
  2. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額 が50万を超えること。※ただし第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万を超える場合においては、給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること。
  • 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(国土交通省ホームページ)


(2)必要書類(買取再販) 
1住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書【提出:原本】
2

以下のいずれか【提示:コピー可】

  • 登記官の認証印のある登記事項証明書
  • インターネット登記情報提供サービスにより取得した、照会番号付登記情報(ただし、発行日から100日以内のもの)
3売買契約書、譲渡証明書(所有権移転日が分かるもの)競落の場合は代金納付期限通知【提示:コピー可】
4増改築等工事証明書【提出:コピー可】
5住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)【提示:コピー可】
6未入居の場合は住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)【提出:コピー可】
7

未入居の場合は申立書または入居見込み確認書【提出:原本】

  • 注意事項
  1. 申立書は必ず本人が記入してください。
  2. 記載する入居予定日は、申立日(申請日)から、原則2週間です。やむを得ず2週間を超える場合(最長1年)は、理由を記入のうえ理由を証明する書類を添付してください。
  3. 入居見込み確認書は宅地建物取引業者が買主の入居見込みを証する書類です。入居見込み確認書により申請する場合も、現在居住している家屋の処分証明書類の提出は必要です。
8

未入居の場合は現在居住している家屋の処分証明書類※下表参照

処分証明書類
現在居住している家屋の処分方法添付書類
売却する場合売買契約書、媒介契約書等の売却を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸に出す場合賃貸借契約書、媒介契約書等の賃貸借を証明する書類【提出:コピー可】
賃貸住宅、社宅、寮等、現在家屋が自己所有ではない場合賃貸借契約書、社宅入居証明書等の、申請者が所有する家屋でないことを証明する書類【提出:コピー可】
親族が所有または契約している家屋に居住の場合当該親族による現住家屋非居住申立書【提出:原本】

9

昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋の場合は、次の1.、2.、3.のいずれかの書類

  1. 耐震基準適合証明書【提出:原本】(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)※住宅の取得の日前2年以内に証明のための調査が終了しているもの。
  2. 住宅性能評価書【提出:コピー可】(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)※住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が等級1~3であるもの。
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書【提出:コピー可】※住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの。
10既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)【提出:コピー可】
※ただし工事内容において、給水管排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用が50万円を超える場合のみ提出が必要です。

抵当権設定登記のみを行う場合

上記の必要書類のほかに金銭消費貸借契約書【提出:コピー可】が必要です。
当該住宅用家屋を新築(増築)または取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。
〇保存登記または移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、金銭消費貸借契約書【提出:コピー可】の添付を省略できます。

登録免許税の減額率

国税庁ホームページ登録免許税の税額表の住宅用家屋の軽減税率(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。にてご確認ください。

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建築・開発担当部 建築課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1294(直通)  ファクス:03-5984-1225
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