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建築協定

ページ番号:978-201-924

更新日:2025年2月4日

内容

 建築基準法では建築物の制限(集団規定)を定めていますが、この規定だけでは、より良い住環境等を求めることは困難です。
 建築協定制度は、土地の所有者等の全員の合意によって、区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準に一定の制限を加え、お互いに守りあっていくことを「約束」し、その「約束」を区長が認可するものです。 認可後の運営は、区域にお住まいの区民のみなさんが組織する運営委員会により行われています。
 この「約束」は、個人の権利を制限しますが、そのかわりに地域の環境保全、魅力ある個性的なまちづくりの実現に役立ちます。

区内の建築協定(概要)

1 武蔵関建築協定

※詳細につきましては、みどりのまちづくりセンターのホームページをご確認ください。

2 コスモアベニュー練馬春日町建築協定

申請書等の電子申請を行っています

令和7年2月1日から、建築協定の申請書等を電子申請で受け付けています。
申請は、LoGoフォーム(外部リンク)から行えます。
ただし、本フォームで提出できるのは、申請書および届出書のみです。
添付書類については、窓口または郵送でのご提出をお願いします。
また、電子申請を希望される場合は、必ず事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 建築・開発担当部 開発調整課 管理係
03-5984-1081

※現在、試行運用中です。お気づきの点がございましたらお知らせください。

電子申請が可能なお手続き

1.建築協定認可申請書(第16号様式)

副本および建築協定認可通知書の交付について、郵送をご希望の方は、添付書類と併せてレターパック等を上記【お問い合わせ先】までご提出ください。

2.建築協定変更・廃止認可申請書(第16号の2様式)

副本および建築協定変更・廃止認可通知書の交付について、郵送をご希望の方は、添付書類と併せてレターパック等を上記【お問い合わせ先】までご提出ください。

3.一人建築協定が効力を有することとなった旨の届(第16号の5様式)

4.借地権消滅届(第16号の6様式)

5.建築協定加入届(第16号の7様式)

関連法令

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お問い合わせ

建築・開発担当部 開発調整課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1081(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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