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建築審査会

ページ番号:941-235-314

更新日:2024年12月10日

設置目的

 建築審査会は、建築基準法(第78条~第83条)および練馬区建築審査会条例(昭和58年条例第17号)の規定に基づき、建築行政の公正を期すことを目的として設置されています。
 ここでは、建築物の許可に対する同意のほか、審査請求に対する裁決、建築基準法の施行に関する重要事項についての調査審議、あるいは関係行政機関に建議をします。

構成

 委員5人、専門調査員1人で構成されています。
 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識があり、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、区長が任命します。任期は2年間です。

建築審査会開催日程

 建築審査会の会議は公開しています。ただし、裁決の評議を行うときその他審査会が公開することを不適当と認めるときは非公開となります。

 傍聴を希望する方は、会場準備等のため、1営業日前(平日9時から17時)までに、担当部署(開発調整課管理係 電話5984-1081)へ連絡をお願いします。

(傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。)

令和6年度第9回建築審査会開催のお知らせ

開催日   令和6年12月17日(火) 午前9時30分から
場所    練馬区役所本庁舎19階 1901会議室
議事   
1 同意議案
建築基準法第48条第1項 用途地域による建築制限に係る個別議案
建築基準法第43条第2項第二号 敷地と道路の制限に係る個別議案
2 その他
※議事については、変更になる場合があります。

同意について

 特定行政庁(練馬区長)が建築基準法および同法に基づく条例の規定による例外的な許可等をしようとするときは、建築審査会が事前にその妥当性を審議し、支障がないと認めた場合は同意を行います。
 なお、例外許可に関してのご相談・手続きは、建築審査課建築審査係(電話5984-1906)へお問い合わせください。

審査請求制度について

 建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定による、練馬区や指定確認検査機関などが行った処分またはこれらの規定に基づく申請に対する不作為に不服がある場合は、練馬区建築審査会に対して、審査請求をすることができます。
 審査請求の制度の概要は、下記の資料をご参照ください。

会議録

関連法令

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お問い合わせ

建築・開発担当部 開発調整課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1081(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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