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埋蔵文化財の保護と手続きについて

ページ番号:176-649-976

更新日:2022年5月18日

地中に埋まっている遺跡を埋蔵文化財と呼んでいます。
埋蔵文化財はかつてどのような生活があったのかを知るとともに、私たちの生活を考えるうえでもかけがえのない大切なものです。
文化財保護法および東京都文化財保護条例により、埋蔵文化財(遺跡)の保護措置が義務付けられています。

発掘届提出の郵送対応について

 埋蔵文化財包蔵地内での工事に際し、ご提出いただいております「発掘届」につきまして、郵送での届出にも対応しております。郵送の際は、ご担当者様のご住所・電話番号・メールアドレスのメモを同封ください。

郵送先

〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所 文化・生涯学習課 伝統文化係

土木工事を予定されている方へ

こちらで工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうか、ご確認ください。 

※ 包蔵地範囲境界線上の場合や隣接している場合(おおよそ50m以内の範囲)は、伝統文化係までお問い合わせください。

下記のフローチャートで埋蔵文化財包蔵地の確認から工事実施までのおおまかな流れを確認できます。

埋蔵文化財包蔵地に該当している場合

工事着工の60日前までに「発掘届」を 伝統文化係へ提出してください。 (法第93条第1項・184条第1項により届出義務があります。)

建築確認申請文書等への確認印の押印は、原則として発掘届の受理後となります。

提出書類 (正・副 計2セット必要です)

1> 発掘届
2> 添付書類・・・・現地案内図、建築物の配置図、基礎工事断面図(サイズはA4版に統一してください。パンチ穴は開けないでください。)
           承諾書(※土地所有者と届出を提出される施主の方が同一でない場合のみ必要です。)

各届出用紙は、伝統文化係窓口で配布していますが、以下からダウンロードすることもできます。

※不備があると受理できません。必ず記入方法をご確認ください。ご不明な点は伝統文化係までお問い合わせください。

埋蔵文化財包蔵地の範囲境界線からおおよそ50m以内に該当する場合(隣接)

発掘届の提出は必要ありませんが、工事中に遺跡が出土したときには、伝統文化係までお知らせください。

発掘届受理後の流れ

発掘届の受理後、区では下記の1から4までの意見を付して、東京都に書類を提出します。

1 工事着手時の立会調査
 基礎の深さや周辺の土地での調査状況などから、遺跡に影響がないと判断した場合など。
 区職員の立会が必要ですので基礎工事の7日前までに、当係が発掘届を受理した際にお知らせした受付番号とともに工事着工日をお知らせください。

2 事前の試掘調査
 工事により遺跡が消滅してしまう可能性が考えられる場合などに、遺跡の有無の確認のため、原則として区費で実施いたします。
 内容や日程については、届出者と協議の上で決定いたします。
 試掘調査によって遺跡が発見された場合には、発掘調査(本調査)の対象となります。

3 本調査
 試掘調査によって遺跡が発見された場合、発掘調査(本調査)が必要となります。
 届出者が自己居住のために建設する専用住宅については、原則区の負担により調査を実施いたします。
 分譲住宅、集合住宅、店舗等、営利事業による開発行為については、届出者に経費負担をお願いしています。

4 慎重工事
 該当の土地が過去に調査済みである場合などは、発掘届は必要ですが、そのまま工事着工していただけます。

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お問い合わせ

地域文化部 文化・生涯学習課 伝統文化係  組織詳細へ
電話:03-5984-2442(直通)  ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る

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