都市計画(地域地区)の一覧
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ページ番号:228-318-898
更新日:2024年8月20日
練馬区で定められている都市計画の地域地区(用途地域、特別用途地区、高度地区ならびに防火地域及び準防火地域を除く。)は以下のとおりです。
高度利用地区
都市計画法第8条第1項に規定する地域地区の一つです。高度利用地区は、市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るために指定される地区で、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限(必要な場合)を定めます。
高度利用地区の一覧
高度利用地区の都市計画図書
お問合せ先
担当:都市計画課 都市計画窓口
電話:03-5984-4717(直通)
風致地区
都市計画法第8条第1項に規定する地域地区の一つです。風致地区とは、都市における風致(水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観)を維持することを目的に定める地区です。
風致地区の一覧
お問合せ先
風致地区(地域地区)の確認
担当:都市計画課 都市計画窓口
電話:03-5984-4717(直通)
風致地区内での規制に関すること
担当:開発調整課 緑化審査係
電話:03-5984-2406(直通)
特別緑地保全地区
都市計画法第8条第1項に規定する地域地区の一つです。都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。
特別緑地保全地区の一覧
お問合せ先
特別緑地保全地区(地域地区)の確認
担当:都市計画課 都市計画窓口
電話:03-5984-4717(直通)
特別緑地保全地区指定に関すること
担当:みどり推進課 計画係
電話:03-5984-1659(直通)
生産緑地地区
都市計画法第8条第1項に規定する地域地区の一つです。生産緑地地区は、市街化区域内(練馬区全域)にある農地等が持っている農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図るための地域地区です。
生産緑地地区の一覧
お問合せ先
担当:都市計画課 土地利用計画担当係
電話:03-5984-1544(直通)
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お問合せ
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
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