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都市計画(一団地の住宅施設)の一覧

ページ番号:657-655-458

更新日:2024年3月6日

 練馬区で定められている都市計画の一団地の住宅施設は以下のとおりです。
 一団地の住宅施設とは、都市計画法第11条第1項に規定する都市施設の一つです。都市における適切な居住機能の確保および都市機能の増進を目的として、良好な住宅および居住者の生活の利便の増進のための施設を一団の土地に集団的に建設するもので、面積、建蔽率・容積率、住宅の予定戸数、道路、公園などの公共施設および公益的施設の配置の方針を都市計画で定めています。

一団地の住宅施設の一覧

一団地の住宅施設の都市計画図書

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都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
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