都市計画(都市再開発方針等)の一覧
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ページ番号:307-898-814
更新日:2022年6月17日
練馬区で定められている都市計画の都市再開発方針等は以下のとおりです。
再開発促進地区(2号地区)
計画的な再開発が必要な市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として、都市再開発法第2条の3第1項の規定による都市再開発の方針(都市計画法第7条の2第1項第1号)に定められた地区です。
現在、練馬区では、28地区を再開発促進地区(2号地区)として定め、当該地区の整備または開発の計画の概要を定めています。
「再開発促進地区(2号地区)」の指定だけでは、土地・建物への規制はありません。
再開発促進地区(2号地区)の一覧
防災再開発促進地区
密集市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項の規定による防災街区整備方針(都市計画法第7条の2第1項第4号)に定められた地区です。
現在、練馬区では、8地区を防災再開発促進地区として定め、当該地区の整備または開発の計画の概要を定めています。
「防災再開発促進地区」の指定だけでは、土地・建物への規制はありません。
防災再開発促進地区の一覧
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都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
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電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
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