「災害時における練馬区と練馬区障害福祉サービス事業者連絡協議会と障害福祉サービス利用者の支援に関する協定」関係
ページ番号:989-139-948
更新日:2024年6月28日
協定について
平成29年3月22日、区は、練馬区障害福祉サービス事業者連絡会(※)と、「災害時におけるサービス利用者の支援に関する協定」を締結しました。
協定内容は、震度5弱以上の地震が起きた際に、各事業者が
(1)サービス利用者の安否確認を行い、区に報告する。
(2)自宅だけではなく、避難拠点や福祉避難所等の避難先においても、居宅介護サービス等を行う。
というものです。
※令和3年4月1日から「練馬区障害福祉サービス事業者連絡協議会」に改称
災害時介護・障害福祉サービス事業者行動ガイドライン
協定に基づき、練馬区と練馬区障害福祉サービス事業者連絡会からの選出委員および練馬区介護サービス事業者連絡協議会からの選出委員により構成する「練馬区介護・障害福祉サービス事業者災害時連携検討会」(以下、「検討会」という。)を設置し、災害時を想定した安否確認訓練の実施等、連携について検討を重ねております。
令和3年3月に、検討会において、災害時の具体的な事業者の行動をまとめた「練馬区災害時介護・障害福祉サービス事業者行動ガイドライン」を作成しました。
各事業所においては、本ガイドラインを参考にしてマニュアル等を作成し、災害に備えていただきたいと考えています。
練馬区災害時介護・障害福祉サービス事業者行動ガイドライン(PDF:2,054KB)
安否確認結果報告書(様式)
災害時に安否確認を行った際は、こちらの様式により、区に報告してください。
安否確認情報提供依頼書(様式)
災害時、サービスを提供しないことにより生活の維持に支障を来す恐れのある利用者について、自社では安否確認ができなかった場合は、区へ安否確認情報の照会を行うことが可能です。区に、安否確認情報の照会を行う場合は、こちらの様式により区に依頼してください。(概ね72時間経過後から回答します)
なお、本人の生活のためにやむをえない場合にのみ情報提供します。
(災害対策基本法第八十六条の十五)
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お問い合わせ
福祉部 管理課 福祉防災・システム係
組織詳細へ
電話:03-5984-1337(直通)
ファクス:03-5984-1214
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