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障害福祉サービス事業者等における業務継続計画について

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  5. 障害福祉サービス事業者等における業務継続計画について

ページ番号:669-022-393

更新日:2024年3月6日

 障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、感染症のまん延や自然災害といった緊急事態が発生した場合であっても、サービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。そのためには、業務継続に向けた計画を策定することが必要です。
 こうした観点から、全ての障害福祉サービス事業者等を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練の実施等が義務付けられています。令和6年度から義務化されるため、令和5年度末までに計画を策定することが求められています。

感染症に係る業務継続計画

業務継続ガイドラインおよび業務継続計画ひな形

研修動画

練馬区作成例

災害に係る業務継続計画

業務継続ガイドラインおよび業務継続計画ひな形

練馬区作成例

参考資料

業務継続計画の周知、研修、訓練

 策定した業務継続計画は、全ての従業者に対して周知する必要があります。また、全ての障害者サービス事業者は、当該業務継続計画に係る必要な研修および訓練を定期的に実施しなければなりません。
 策定した業務継続については、定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行ってください。

お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 事業者支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-2825(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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