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避難行動要支援者への支援について

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ページ番号:751-391-734

更新日:2023年4月3日

避難行動要支援者への支援

避難行動要支援者支援の必要性

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、非常に多くの尊い人命が失われました。被災地全体において、65歳以上の高齢者の死亡率は約6割とされており、また障害のある方の死亡率も被災地住民全体の死亡率の約2倍ともいわれています。
 首都直下地震等の発生の可能性が指摘される中、大規模地震をはじめとする災害発生に備えて、災害が発生した場合(災害が発生するおそれがある場合を含みます。)に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速に避難するために特に支援が必要な「避難行動要支援者」の方々への支援体制を整備していくことが急務となっています。

避難行動要支援者名簿の登録制度

 区は平成19年度に、災害時要援護者名簿登録制度を設けました。
 平成30年度より、「避難行動要支援者名簿」と名称変更し、登録を行っています。

 この名簿をもとに、区の機関・区民防災組織等で情報を共有し、平常時より防災活動に活用する等、災害時に支援が必要な方の避難支援対策に取り組んでいます。

平常時の備え

 避難行動要支援者および災害時に配慮が必要な妊産婦・乳幼児の方々を対象に、平常時における備えをまとめた「災害にそなえて」を作成していますので、ご活用ください。

「練馬区避難行動要支援者支援プラン(全体計画)令和2年(2020年)10月修正」の策定

 練馬区地域防災計画(令和2年度修正)において、災害時に自力で避難することが困難な方の生命および身体を災害から保護するために必要な措置についての全体的な考え方を整理し、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画として、「練馬区避難行動要支援者プラン(全体計画)」を策定することとしています。
 令和2年10月に福祉避難所の指定数を修正するとともに、練馬区避難行動要支援者名簿取扱要綱の改正を反映するなど、本プランを修正しました。

福祉避難所

福祉避難所とは

 自宅の倒壊や火災、避難指示等が出された場合は、避難行動要支援者等を含めた区民は、避難拠点等へ避難します。
 練馬区では、すべての区立小中学校(98校)を避難拠点として指定しており、区の区域内において震度5弱以上の地震が発生した際には、避難拠点を開設し、避難者を受入れます。
 一部の避難拠点では、要配慮者居室を設置することとしていますが、これら避難拠点において避難生活を送ることが困難な方を対象に、福祉避難所を開設します。福祉避難所は高齢者施設や障害者施設等を指定しています。

福祉避難所の指定

 令和5年2月現在、48か所の高齢者施設・障害者施設等を福祉避難所として指定しています。

福祉避難所ガイドラインの策定

 災害時に福祉避難所として開設・運営に携わっていただく各施設の平常時における取り組みや災害時における対応を記載した「福祉避難所ガイドライン」を作成しました。
 令和2年9月に福祉避難所の指定数を修正するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する内容を追記するなど、本ガイドラインを改訂しました。

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お問い合わせ

福祉部 管理課 福祉防災・システム係  組織詳細へ
電話:03-5984-1337(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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