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保健福祉サービス苦情調整委員制度

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保健福祉サービス苦情調整委員制度とは

保健福祉サービスの申請や利用にあたって、納得がいかないことがあったとき、我慢してしまったことはありませんか。
この制度は、保健福祉サービス(介護保険・障害者福祉・生活保護等)を申し込んだり、利用している練馬区民が、区や事業所に対して苦情や不満がある場合に、「保健福祉サービス苦情調整委員」が公正中立な立場で対応するものです。

相談方法

電話、メール等で相談を受付けています。(専門相談員対応)

■電話・FAX:03-3993-1344
・月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)
・午前8時30分から午後5時00分

■メール:chousei@smile.ocn.ne.jp新規ウィンドウで開きます。

■相談窓口
・練馬区役所西庁舎3階4番窓口
・月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)
・午前8時30分から午後5時00分

苦情調整委員面談

苦情調整委員と面談することができます。専門相談員がご案内しますのでご連絡ください。(03ー3993-1344)
■面談日(事前予約制):第1~4火曜日の午後(13:30-16:00)。
・面談希望日の前日17時までに予約の連絡をお願いします。
・面談日は原則上記の日程になります。別の日時を希望される方はお申し出ください。

申立て

申立てが出来る方

・練馬区に在住する本人
・配偶者、同居人、三親等以内の親族、民生・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者相談員、人権擁護委員、成年後見人等

申立てができる内容

・高齢者、障害者、子どもなどへの保健福祉サービスについて、サービスの内容、職員の対応などに不満や苦情がある場合

申立てができない内容

・裁判所において係争中、または既に判決等のあった事項

・法令に基づいて申立てを行っている事項

・議会で審議中または審議が終了した事項

・すでに苦情の調整が終了している事項

・苦情調整委員の行為に関する事項

・事業所の従事者の勤務条件、身分等に関する事項

・医療、食品・環境衛生および規制の取締りに関する行政処分に関する事項

・苦情の原因となった事実があった日の翌日から1年を超えている事項

申立て方法

申立てをお考えの方は、事前に事務局までご相談ください。
申立てを希望する場合は下記、苦情申立書をA4サイズにプリントし、必要事項を記入し、苦情調整委員事務局まで郵送、または持参してください。

オンラインによる申請も受け付けています。下記リンクからお手続きしてください。

送り先

〒176-8501

練馬区豊玉北6丁目12番1号

練馬区役所西庁舎3階

練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局宛

※赤字で苦情申立書在中と記入してください。

練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例・施行規則

活動報告書

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