保健福祉サービス苦情調整委員制度
保健福祉サービス苦情調整委員制度とは
保健福祉サービスの申請や利用にあたって、納得がいかないことがあったとき、我慢してしまったことはありませんか。
この制度は、保健福祉サービス(介護保険・障害者福祉・生活保護等)を申し込んだり、利用している練馬区民が、区や事業所に対して苦情や不満がある場合に、「保健福祉サービス苦情調整委員」が公正中立な立場で調整するものです。
相談方法
電話、メール等で相談を受付けています。(専門相談員対応)
■電話:03-3993-1344
・月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)
・午前8時30分から午後5時00分
■相談窓口
・練馬区役所西庁舎3階4番窓口
・月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)
・午前8時30分から午後5時00分
*令和8年3月30日(月曜)より専用電話番号、電子メールアドレス、相談窓口が変更となります。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
保健福祉サービスの苦情・相談窓口が西庁舎10階に移転し、電話番号等が変更となります
苦情調整委員面談
苦情調整委員と面談することができます。専門相談員がご案内しますのでご連絡ください。(03ー3993-1344)
■面談日(事前予約制):第1~4火曜日の午後(13:30-16:00) 1回45分
・面談希望日の前日17時までに予約の連絡をお願いします。
・面談日は原則上記の日程になります。
申立て
申立てが出来る方
・練馬区に在住する本人
・配偶者、同居人、三親等以内の親族、民生・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者相談員、人権擁護委員、成年後見人等
申立てができる内容
・練馬区内で提供された保健福祉サービス(医療を除く)に対する苦情
申立てができない内容
・裁判所において係争中、または既に判決等のあった事項
・法令に基づいて申立てを行っている事項
・議会で審議中または審議が終了した事項
・すでに苦情の調整が終了している事項
・苦情調整委員の行為に関する事項
・事業所の従事者の勤務条件、身分等に関する事項
・医療、食品・環境衛生および規制の取締りに関する行政処分に関する事項
申立て方法
申立てをお考えの方は、事前に事務局までご相談ください。
申立てを希望する場合は下記、苦情申立書をA4サイズにプリントし、必要事項を記入し、苦情調整委員事務局まで郵送、または持参してください。
保健福祉サービス苦情調整委員制度苦情申立書(PDF:13KB)
オンラインによる申請も受け付けています。下記リンクからお手続きしてください。
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 苦情申立申請(外部サイト)![]()
送り先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所西庁舎3階
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局宛
*赤字で苦情申立書在中と記入してください。
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例・施行規則
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例(PDF:155KB)
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例施行規則(PDF:531KB)
活動報告書
- 令和6年度練馬区保健福祉サービス苦情調整委員活動報告
- 令和5年度練馬区保健福祉サービス苦情調整委員活動報告
- 令和4年度練馬区保健福祉サービス苦情調整委員活動報告
- 令和3年度練馬区保健福祉サービス苦情調整委員活動報告
- 令和2年度練馬区保健福祉サービス苦情調整委員活動報告
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法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











