就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて
ページ番号:926-391-420
更新日:2024年6月1日
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援について、練馬区の取扱いをお知らせします。
令和6年6月1日より「常時在宅でのサービス提供を行う場合」の届出方法が変更になっておりますので、ご注意ください。
該当する事業所は、下記をご確認いただき、届出をお願いいたします。
また、届出内容に係る報酬算定は、区(支給決定機関)からの回答に基づき行ってください。書類が整ってから概ね1週間で回答します。
なお、在宅支援による報酬算定にあたっては、実績記録表の備考欄に「在宅支援」と明記のうえ伝送してください。
常時在宅でのサービス提供を行う場合
以下のLoGoフォームより届出をお願いします。
届出にあたり、必要書類(全て写し)を添付してください。
支援内容届出書の様式が変更となっています。以下に掲載の様式を利用ください。
必要書類は、受給者証の有無等により次のとおりです。
●受給者証をお持ちの方に、利用中の事業所で在宅サービス提供を開始する場合
1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト
・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出
・都外施設の場合 本様式にチェックを入れて提出
2 支援内容届出書
3 個別支援計画書(利用者のサインのあるもの)
4 運営規程(都外施設のみ)
●受給者証をお持ちでない方 ●受給者証をお持ちの方が、新規に利用する事業所で在宅サービス提供を行う場合
1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト
・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出
・都外施設の場合 本様式にチェックを入れて提出
2 支援内容届出書
3 運営規程(都外施設のみ)
4 個別支援計画書(利用開始後、利用者のサインのあるものを就労支援係あてメールにてご提出ください)
様式のダウンロード
在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(Word:27KB)
関連する通知のダウンロード
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて(練馬区)(PDF:129KB)
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて(東京都)(PDF:311KB)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、コロナ禍の対応に限る在宅支援の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う「コロナ禍の対応に限る在宅支援」についての区の取扱いをまとめましたので、ご確認ください。
- 在宅支援が必要な状況となった場合には、まず区にご一報をお願いします。
- その後、手続きに必要な書類提出をお願いします。
- 届出内容に係る報酬算定は、区からの回答に基づき行ってください。
通知および様式のダウンロード
在宅支援の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴うコロナ禍の対応に限る在宅支援の取扱いについて(障害福祉サービス))(PDF:488KB)
実施届別紙 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(コロナ禍)(Word:22KB)
参考資料(厚生労働省事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(PDF:476KB)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(PDF:244KB)
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お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
電話:03-5984-1387 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
電話:03-5984-1021 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp
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