就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて
ページ番号:926-391-420
更新日:2023年6月2日
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援について、練馬区の取扱いをお知らせします。
該当する事業所は、下記をご確認いただき、届出をお願いいたします。
なお、在宅支援による報酬算定にあたっては、実績記録表の備考欄に「在宅支援」と明記のうえ伝送してください。
練馬区における在宅支援の取扱いについて
常時在宅でのサービス提供を行う場合
令和4年5月23日付で、常時在宅でのサービス提供を行う場合の区の取扱いについて通知を発出しています。
該当の事業所は通知文をご確認いただき、手続きをお願いいたします。
提出が必要な書類は、次のとおりです。
- 在宅支援実施届(常時)
- チェックリスト(東京都届出のものの写し)
- 支援内容届出書
- 個別支援計画の写し
なお、令和4年10月届出分より届出様式を改定していますので、下記に掲載の様式をご利用ください。
また、届出内容に係る報酬算定は、区からの回答に基づき行ってください。
書類が整ってから概ね1週間で回答します。
注釈:届出内容の確認のため、ご連絡させていただく場合があります。
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて(PDF:129KB)
在宅支援実施届(常時)・支援内容届出書(Excel:44KB)
就労系サービス・在宅支援(常時)支援内容届出等(PDF:86KB)
参考資料(東京都福祉保健局通知)
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて(PDF:311KB)
在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(Word:27KB)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、コロナ禍の対応に限る在宅支援の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う「コロナ禍の対応に限る在宅支援」についての区の取扱いをまとめましたので、ご確認ください。
- 在宅支援が必要な状況となった場合には、まず区にご一報をお願いします。
- その後、手続きに必要な書類提出をお願いします。
- 届出内容に係る報酬算定は、区からの回答に基づき行ってください。
在宅支援の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴うコロナ禍の対応に限る在宅支援の取扱いについて(障害福祉サービス))(PDF:488KB)
実施届別紙 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(コロナ禍)(Word:22KB)
参考資料(厚生労働省事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(PDF:476KB)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(PDF:244KB)
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お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
電話:03-5984-1387 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
電話:03-5984-1021 ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp


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