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就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて

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  5. 就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて

ページ番号:926-391-420

更新日:2024年6月1日

就労系障害福祉サービスにおける在宅支援について、練馬区の取扱いをお知らせします。
令和6年6月1日より「常時在宅でのサービス提供を行う場合」の届出方法が変更になっておりますので、ご注意ください。
該当する事業所は、下記をご確認いただき、届出をお願いいたします。
また、届出内容に係る報酬算定は、区(支給決定機関)からの回答に基づき行ってください。書類が整ってから概ね1週間で回答します。
なお、在宅支援による報酬算定にあたっては、実績記録表の備考欄に「在宅支援」と明記のうえ伝送してください。

常時在宅でのサービス提供を行う場合

以下のLoGoフォームより届出をお願いします。

在宅支援実施届(2次元コード)

届出にあたり、必要書類(全て写し)を添付してください。
支援内容届出書の様式が変更となっています。以下に掲載の様式を利用ください。
必要書類は、受給者証の有無等により次のとおりです。

●受給者証をお持ちの方に、利用中の事業所で在宅サービス提供を開始する場合

1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト

  ・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出

  ・都外施設の場合 本様式にチェックを入れて提出

2 支援内容届出書

3 個別支援計画書(利用者のサインのあるもの)

4 運営規程(都外施設のみ)

●受給者証をお持ちでない方                                                                                    ●受給者証をお持ちの方が、新規に利用する事業所で在宅サービス提供を行う場合

1 在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト

  ・都内施設の場合 東京都に提出したものを提出

  ・都外施設の場合 本様式にチェックを入れて提出

2 支援内容届出書

3 運営規程(都外施設のみ)

4 個別支援計画書(利用開始後、利用者のサインのあるものを就労支援係あてメールにてご提出ください)

様式のダウンロード

関連する通知のダウンロード

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、コロナ禍の対応に限る在宅支援の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う「コロナ禍の対応に限る在宅支援」についての区の取扱いをまとめましたので、ご確認ください。

  • 在宅支援が必要な状況となった場合には、まず区にご一報をお願いします。
  • その後、手続きに必要な書類提出をお願いします。
  • 届出内容に係る報酬算定は、区からの回答に基づき行ってください。

通知および様式のダウンロード

参考資料(厚生労働省事務連絡)

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お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
電話:03-5984-1387  ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU03@city.nerima.tokyo.jp
福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
電話:03-5984-1021  ファクス:03-5984-1215
Email:SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp

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