寄付行為の禁止
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ページ番号:745-360-442
更新日:2010年2月1日
議員が選挙区内の人にあいさつ状や物を贈ることは、特定の場合を除いて禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 皆様の一層のご理解をお願い申し上げます。
- 年賀状など時候のあいさつ状(答礼のための自筆は除く)
- お中元や、お歳暮
- 落成式、開店祝いの花輪
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
- 入学祝、卒業祝
お問い合わせ
区議会事務局
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電話:03-5984-4732(直通)
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