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区議会のしごと

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ページ番号:595-035-352

更新日:2010年2月1日

議決

 議会で審議し、議決の対象となる案件を議案といいます。議案には、予算・決算に関するもの、区の税金・使用料・手数料や公の施設に係る条例の制定・改正・廃止に関するものなどのほか、副区長・教育委員会委員等の選任同意に関するものがあります。
 議案を提出できるのは区長と一定数以上の議員だけでしたが、平成18年から、地方自治法の一部改正によって委員会にも議案の提出権が認められています。ただし、予算や決算、副区長の選任同意などの議案は区長でなければ提出できません。
 区長が議会に提出する議案を区長提出議案、議員が議会へ提出する議案を議員提出議案と呼んでいます。なお、議員提出議案の提出は、議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要です。
 提出された議案は、本会議で提出者から提案理由の説明をうけたあと、関係する委員会で審査を行います。(ただし、人事案件など、議案によっては委員会の審査を省略して本会議でただちに議決することもあります)
 委員会審査が終わった議案は、委員長からその結果が議長に報告され、本会議で議会の意思を決定(議決)します。

区政のチェック

 区政が正しく運営されているかどうか、区のしごとの状況を聞いたり、問題点を指摘することも区議会の重要なしごとです。
 本会議で会派の代表による一般質問を行うこと、また、委員会で報告を受けたり質問を行うことでも区政をチェックしています。さらに、事務執行状況や出納状況の審査をしたり、監査委員に専門的監査を求め、区政の適正な執行に資する意見をまとめることも行います。

意見書・要望書の提出と決議

 区民生活に重要なことでも、それが国や東京都あるいは民間企業のしごとであるため、区の力だけでは解決できないことがあります。
 このようなとき区議会では、関係機関に意見書や要望書を提出します。意見書の提出は、地方自治法第99条により意見書提出権として認められ、議決に基づいて関係行政庁に対して行われます。
 また、議会の意思を表明するため、決議を行うこともあります。

請願・陳情の審査

 区議会では、区政について区民の皆さんの要望や意見を請願や陳情のかたちで受けています。
 受理にあたって、請願は紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。受理後は、練馬区議会では両方を同様に扱い審査をしています。
 受理をした請願・陳情は、慎重に審査を行い、その内容が妥当であり、施策に反映させるべきであると判断した場合は採択とします。また、そうでないものは不採択とします。採択したものは、区長・教育委員会などの執行機関やその他関係機関にその実現を要望します。
 なお、請願・陳情の代表者には、審査結果をお知らせします。

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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