
請願・陳情の審査の流れ
ページ番号:699-360-004
更新日:2010年2月1日
(1)提出された請願・陳情の内容を議会事務局で確認します。
(2)議長が受理します。
(3)受理した請願・陳情は専門的に審査するため、委員会に付託します。
(4)付託された請願・陳情は委員会で質疑や討論がされ、
・採択すべきもの
・不採択とすべきもの
・継続すべきものとして、取り扱いの決定がされます。
(5)本会議において、委員会での審査結果を報告し、請願・陳情の取り扱いを議決します。(継続審査の場合引き続き委員会で審査をします。)
(6)議長は請願・陳情の提出者に審査結果を通知します。
【採択の場合】区長や教育委員会などの執行機関に送付し、実現を要請します。また、必要に応じて、国や都の関係機関に要請書や意見書の提出も行います。
※注釈:執行機関は請願・陳情の処理状況を議会へ報告することになっています。
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