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入院資金の貸付

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  5. 入院資金の貸付

ページ番号:646-330-107

更新日:2011年8月1日

 高齢者の方および心身に障害のある方が医療機関に入院し、療養に要する費用(差額ベッド代、医療費等)の支払いが困難な場合にお貸しする資金です。

対象

65歳以上の方、身体障害者手帳をお持ちの方、東京都愛の手帳をお持ちの方または、その三親等以内の親族の方で、次のすべての要件を満たす方が貸付対象になります。
(1)練馬区内に引き続き1か月以上居住している
(2)医療機関に入院し、療養に要する費用の支払いに困窮している
(3)確実な連帯保証人をたてられる
(4)代理人が手続きをする場合、借受人に直接(面前もしくは電話)、借受けの意思確認がとれること

貸付限度額

120万円(無利子)

連帯保証人の資格

すべての要件を満たすことが必要です。
(1)練馬区内(または近隣の区や市)に引き続き1か月以上居住している
(2)住民税を完納している(非課税の方は連帯保証人になれません)
(3)高齢者および心身障害者の入院資金について他に保証していない
(4)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること

返済方法

入院中の方が退院されてから2か月据置き、3か月目から均等月賦返済していただきます。
返済期間は退院時の貸付合計額に応じて変わります。

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