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医療機関にかかるとき(療養の給付と一部負担金)

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  6. 医療機関にかかるとき(療養の給付と一部負担金)

ページ番号:560-609-298

更新日:2023年5月8日

窓口の混雑状況が分かります

下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。

 病気やけがをしたとき、医療機関などに保険証を提示すると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から医療機関に支払われます。
 一部負担金の負担割合は次のとおりです。

一部負担金の負担割合
年齢 医療費の負担割合 医療を受けるとき必要なもの
小学校就学前 2割 国民健康保険証
7~69歳 3割 国民健康保険証
70歳~74歳 2割(現役並み所得者は3割) 国民健康保険証
高齢受給者証

※各種医療費助成の証(マル子、マル乳、マル障、マル親など)をお持ちの方が都内の医療機関で診療を受ける際は、保険証と一緒に提示してください。それぞれの証に応じて一部負担金を助成します。
※一定の障害があり認定を受けている65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象になります。

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記へお問い合わせください。

  • 区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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