【国民健康保険】一部負担金の徴収猶予および減免
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険の各種給付
- 【国民健康保険】一部負担金の徴収猶予および減免
ページ番号:456-927-901
更新日:2023年5月8日
災害などの特別な事情により一時的に医療費(一部負担金)の支払いが困難な場合は、申請により一定期間支払いが猶予または減免になる制度があります。
世帯の平均収入や預貯金などの資産合計を生活保護基準に基づき算定した額と比較して、適用の決定を行います。
申請を希望する方は、医療費の見込み額を医療機関、薬局に確認のうえ事前にお電話でご相談ください。
窓口の混雑状況が分かります
下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。
対象となる医療費
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の一部負担金(3割または2割)が対象です。保険適用外の治療のほか、入院時に負担する食事代、治療用装具の費用、接骨院等で受ける施術費については対象になりません。
徴収猶予
一部負担金の支払義務を負う世帯主が、つぎの要件に該当し、一時的に生活が困難になり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、6か月以内に限りその徴収を猶予します。
要件
ア 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡したり、心身に障害を受けたりしたとき、または資産に重大な損害が生じたとき。
イ 事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
ウ アおよびイに類する事由があったとき。
減免
世帯主が、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、徴収猶予の事由のいずれかに該当したことにより、著しくその生活が困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、3か月以内に限り一部負担金を減免します。
要件
ア 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡したり、心身に障害を受けたりしたとき、または資産に重大な損害が生じたとき。
イ 事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
ウ アおよびイに類する事由があったとき。
なお、徴収猶予に掲げる要件と同等の要件です。
減免割合
生活困難の度合いに応じて20%から100%まで
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202