国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請)
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ページ番号:625-883-418
更新日:2024年8月16日
出産育児一時金の手続きは3種類あり、入院する医療機関等により異なりますので、事前に医療機関等にご確認ください。
社会保険等に本人名義で1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、社会保険等または国保のどちらを利用するか選択できます。
申請期間は出産した日の翌日から2年間です。
出産時に職場の健康保険に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
窓口の混雑状況が分かります
下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。
支給額
お子さん1人あたり50万円
※令和5年3月31日までの出産は42万円になります。
対象となる方
つぎの要件を満たしていることが必要です
国民健康保険に加入している方が出産したとき
(妊娠85日以上で死産・流産した場合も含みます)
出産育児一時金の申請方法
申請方法は、つぎの3通りです。
(1)(2)どちらの申請方法が利用できるかは医療機関によって異なりますので、医療機関に直接ご確認ください。
(1)医療機関の事前の申請が必要な場合【直接支払制度】
入院する医療機関等で手続きし、出産費用から支給額50万円を差し引いた額をご自身が医療機関等に支払います。保険証を医療機関等に提示し、この制度を利用したことを示す「合意文書」に署名してください。
社会保険等に本人名義で1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、社会保険等を利用する場合は、社会保険等が発行した「資格喪失を証明する書類」を医療機関等に提示してください。
なお、出産費用が50万円以下の場合は、国保に申請すると差額を世帯主に振り込みます。
(2)区に事前の申請が必要な場合【受取代理制度】
出産前に国保に申請し、出産時は出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払う制度です。(出産予定日の2か月前から手続き可)
受取代理制度を利用して出産費用が50万円未満だった場合、申請時の情報に基づいて区から差額を支給しますので、手続きは不要です。
※申請書は全国統一の様式ですので、医療機関等に用意してあるものを使っていただいてもかまいません。この場合も、提出は出産予定日の2か月前からとなります。
(3)上記の制度をどちらも利用しない場合
(1)(2)のどちらの制度も利用しない場合、もしくは海外の医療機関等で出産された場合は、出産後に国保へ申請することで、50万円を世帯主に振り込みます。
※申請してから支給されるまで1か月半程度かかります。なお、海外の医療機関等で出産した場合、調査の関係上、支給の判断に、2か月以上かかることがありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
(1)出産した方の保険証
(2)世帯主名義の口座番号
(3)母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
※妊娠85日以上の死産・流産した場合は、医師の診断書が必要になります。
(4)直接支払制度を利用するか否かの合意文書
(5)出産費用の領収・明細書
【海外の医療機関で出産した場合】
上記(1)~(5)および下記(6)~(8)が必要です。また、申請の際は窓口にご来庁ください。
申請時に、現地調査に関する同意書に署名をいただきます。帰国後に申請してください。
(6)出生証明書(原本とその和訳)
(7)渡航の事実がわかるパスポート
(8)出産費用の領収・明細書とその和訳
備考
出生したお子様の健康保険への加入手続きは別途必要になります。
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通) (本庁舎3階)
- 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114~1116 (石神井庁舎)
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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