入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)
現在のページ
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険の各種給付
- 入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)
ページ番号:403-428-347
更新日:2024年6月1日
窓口の混雑状況が分かります
下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。
対象の方
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などに提示すると、入院時の食事代が減額されます。
入院90日までの減額は申請月の1日から適用になります。
(認定証の申請については、高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証の申請)をご覧ください)
減額後の金額は下表のとおりです。
所得区分 | 入院日数 | 食事代(1食) |
---|---|---|
区分オまたは2 (※注釈1) |
入院90日まで | 230円 |
区分オまたは2 (※注釈1) |
入院91日以降(過去12か月の入院日数) | 180円(※注釈3) |
区分1 (※注釈2) |
110円 |
※注釈1:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※注釈2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、所得が一定基準以下(年金収入のみで各々の年収が80万円以下など)の世帯
※注釈3:区分オまたは2の方は、過去12か月の入院日数が91日以上になると食事代が230円から180円に、さらに減額になります。この減額の認定を受けるには「長期該当」の申請が必要です。申請には入院日数確認のため、入院期間がわかる医療機関の請求書または領収書を添付していただく場合があります。また、転入の方に関しても住民税非課税証明書が必要な場合があります。入院が90日を超えることが判明したら、一度お問い合わせください。減額は原則、申請日の翌月1日から適用となります。
- 申請時に資格の確認が必要となるため、申請書ダウンロードのページはご用意していません。申請書の郵送を希望される方は、下記お問い合わせ先にお電話ください。
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.