【後期高齢者医療】第三者行為の届出
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ページ番号:307-642-421
更新日:2023年2月9日
東京都後期高齢者医療広域連合の承諾を得て、一時的に後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合に必要な第三者行為の届出書などがダウンロードできます。
広域連合の承諾を得る必要があるため必ず事前に、国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までご連絡ください。
事前連絡後に必要書類を後期高齢者資格係へ郵送してください。
詳しくは「【後期高齢者医療】第三者の行為による交通事故や傷害などでケガをしたとき」のページをご覧ください。
※注釈:事故状況等により、必要書類が異なります。
申請書の送付先および問い合わせ先
郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係
電話:03-5984-4587(直通) Eメール:kokunen@city.nerima.tokyo.jp
注釈:メールでの申請は受け付けておりません。ご了承ください。
届出書等のダウンロード
PDFファイルです。印刷し、すべて手書きしてください。
第三者行為による被害届(後期高齢者医療用)(PDF:107KB)
事故発生状況報告書(後期高齢者医療用)(PDF:102KB)
人身事故証明書入手不能理由書(後期高齢者医療用)(PDF:126KB)
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)
ファクス:03-5984-1212
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