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後期高齢者医療制度について

ページ番号:231-524-397

更新日:2024年12月2日

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と、65歳以上の方で一定の障害がある方を対象とした医療制度です。現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。

制度の対象になると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)を外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

被保険者となる方

被保険者となる方
対象となる方 いつから
75歳以上の方

75歳の誕生日当日から自動的に加入
加入手続不要

一定の障害がある65歳から74歳までの方

練馬区に障害認定申請をし
東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から


一定の障害のある方とは下記などに該当する方です。

  • 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部(注釈1)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 愛の手帳(療育手帳)1・2度
  • 国民年金証書(障害年金1・2級)

注釈1:身体障害者手帳4級の一部はつぎのとおりです。

  • 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
  • 下肢障害4級3号(一下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
  • 下肢障害4級4号(一下肢の著しい障害)
  • 音声・言語機能障害

障害認定申請

申請書と身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)または国民年金の年金証書の写しを以下住所に郵送してください。
郵送先:郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係
(練馬区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」に来庁して申請することもできます。)

申請書のダウンロード

新たに後期高齢者医療制度に加入した方の74歳以下の配偶者等の健康保険について

配偶者等についても健康保険の切り替え(加入)手続きが必要な場合があります。

配偶者等が国民健康保険に加入している場合

手続きは不要です。引き続き国民健康保険の被保険者となります。

配偶者等が会社の健康保険(社会保険等)の被扶養者の場合

健康保険の切り替え(加入)手続きが必要です。
国民健康保険に加入する場合の手続きについては「国保の加入手続き新規ウィンドウで開きます。」をご覧ください。
そのほかの健康保険(社会保険等)に加入する場合の手続きについては各健康保険組合にお問い合わせください。

引っ越し時の手続きについて

住所が変わったときは、14日以内に区民事務所または国保年金課 後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」) へ届け出てください。
(注釈)区民事務所で住所変更の手続きをした場合は、後期高齢者医療制度担当窓口での手続きは必要ありません。
詳しくは下表「引っ越し時の手続き」をご覧ください。

なお、転入および転居された方には、資格確認書または資格情報のお知らせを、概ね10日程度でお送りします(即日交付はできません)。
(注釈)令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、保険証の交付は終了しました。

新しい資格確認書が届きましたら、古い資格確認書等は後期高齢者資格係、区民事務所、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)にお返しください。

引っ越し時の手続き
都外から練馬区へ転入したとき  前住所地で交付された「負担区分等証明書」等を持参のうえ、転入の届出を行ってください。
都内から練馬区へ転入したとき  転入の届出を行ってください。
練馬区内で住所が変わったとき  転居の届出を行ってください。
練馬区から都外へ転出するとき

転出先の区市町村へ「負担区分等証明書」等を提出する必要があります。
転出届を出す際に、負担区分等証明書の交付申請をしてください。

練馬区から都内へ転出するとき  転出先の区市町村で転入の届出を行ってください。

資格確認書および資格情報のお知らせ

75歳になられる方の資格確認書および資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、保険証の交付は終了しました。
マイナ保険証または資格確認書をお使いください。
なお、令和8年8月1日から資格確認書の交付に関する運用が、つぎのとおり変更になりました。

  • マイナ保険証を普段からご利用されていない方およびマイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
  • マイナ保険証を普段からご利用されている方には、資格情報のお知らせを交付します。

医療機関を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書を、必ず医療機関などにご提示ください。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証を医療機関などにご提示ください)
資格確認書を紛失された方は再交付申請が必要です。詳しくは【後期高齢者医療】資格確認書等を紛失されたとき(再交付申請)のページをご覧ください。
(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードを指します。


資格確認書(水色)

令和9年7月31日までに新たに資格取得される方等には、申請をいただくことなく資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。

資格確認書

資格確認書は、85歳以上の方および84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)が、後期高齢者医療制度をご利用できるように交付するものです。後期高齢者医療制度の被保険者であるという証明書であり、医療機関などで保険診療を受けるときに必要です。大切に取り扱いましょう。
(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードを指します。

  • 一人1枚のカード型です。
  • 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。
  • 保険医療機関で受診する際に、ご提示ください。
  • 紛失・破損・汚損の際には、再交付申請をしてください。
  • 転出手続きをするときは、必ず資格確認書を練馬区に返却してください。資格確認書の返却窓口は、後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)、区民事務所(練馬・石神井を除く)です。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用については、こちらをご覧ください。

 

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせは、84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方が、マイナ保険証の利用登録や後期高齢医療制度の資格情報についての確認をすることができるものです。
(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードを指します。

  • 資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。引き続きマイナ保険証をご利用ください。
  • カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証とともに資格情報のお知らせを医療機関などの受付で提示することにより、保険が適用されます。

運営

東京都内のすべての区市町村で構成する「東京都後期高齢者医療広域連合(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。」が運営しています。

広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料率の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

  • 被保険者の認定
  • 保険給付
  • 保険料率の決定、保険料の賦課
  • 健診事業の実施(区市町村に委託して実施)

練馬区が行うこと

住所変更や給付申請などの届出窓口になります。また、資格確認書の引渡しや保険料の徴収なども行います。

  • 保険料の徴収や納付相談
  • 資格確認書等の引渡し
  • 各種申請の受付
  • 転入などの加入や資格喪失の届出の受付

後期高齢者医療制度の財政

医療費は患者負担分を除き、約1割を被保険者の皆さんからの保険料でまかない、約5割は公費(国・都・区市町村)、約4割はその他医療保険制度(現役世代の方)からの支援金によってまかなわれています。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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