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【後期高齢者医療】治療用装具を作ったときや保険証を持たずに受診したときなどで医療費の全額を自己負担したとき(療養費)

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ページ番号:357-447-316

更新日:2023年5月8日

つぎのような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部(9割、8割または7割)の払い戻しが受けられます。

  • 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
  • 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必要と認めたとき
  • 輸血のために生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)

申請・手続きについて

郵送での手続き

療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添えて後期高齢者資格係あてに郵送してください。
郵送先 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係

窓口での手続き

以下の必要書類のほかに、申請される方(被保険者)の保険証・口座が確認できるものを後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)にお持ちください。

申請期間

医療費を支払った日の翌日から2年間
(治療を受けた日の翌日から2年間の場合もあります。詳しくはお問い合わせください。)

必要書類

全て原本が必要です。
※注釈:郵送の場合、領収書については後日返却いたします。

療養費の支給申請に必要な書類
治療の種類 申請に必要な書類
急病などやむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(=レセプト)と同様の内容がわかる書類
  • 領収書

医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作ったとき
※既製品の治療用装具でも対象となる場合があります。

  • 治療用装具を必要とする意見書(診断書)、証明書
  • 内訳等の内容がわかる領収書
  • 靴型装具の写真(靴型装具の場合のみ必要)※注釈

骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき (受領委任以外)
※入院中の施術は対象となりません。

  • 施術料金領収書
医師が必要と認めるはり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外) ※入院中の施術は対象となりません。
  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書
輸血のため生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
  • 医師の証明書
  • 領収書

※注釈
医師の指示により靴型装具を作成した場合は、つぎのことが確認できる装具の写真も必要です。

  • 治療用装具の全体像が確認できる写真であること。
  • 付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
  • 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
  • ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること(ロゴやタグが無い場合には不要)。

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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