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【後期高齢者医療】資格確認書における限度区分の記載・要配慮者の方に係る継続交付申請

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  5. 【後期高齢者医療】資格確認書における限度区分の記載・要配慮者の方に係る継続交付申請

ページ番号:513-414-290

更新日:2024年12月2日

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付は終了しました。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の内容(限度区分)については、申請に基づき、資格確認書に記載することができます。

 またマイナ保険証(注釈)をお持ちであっても、高齢や障害などの理由により、医療機関・薬局での受付が困難な方(要配慮者)は、申請をしていただくことで資格確認書(=従来の保険証の代わりとなる書類)の交付を継続して受けることができます。
(注釈)「マイナ保険証」とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードを指します。

申請できる方

被保険者本人または代理人

申請・手続きについて

郵送での手続き

「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」に必要事項を記入の上、後期高齢者資格係あてに郵送してください。
郵送先 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係

窓口での手続き

以下の本人確認書類をお持ちの上、お手続きください。

本人確認書類

本人確認書類
A(1点でよいもの) 運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・身体障害者手帳など、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書などから1点
B(2点以上必要なもの) 介護保険証・年金手帳など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書から異なる種類のものを2点以上

AまたはBの書類をお持ちください。

即日交付(窓口での手渡し)をご希望の場合

被保険者の本人確認書類
本人以外の方(代理人)が申請する場合は代理人の本人確認書類もあわせてお持ちください。
ただし、転入および転居の届出をされた方の新しい資格確認書については届出から概ね10日後に郵送します(即日交付はできません)。

申請窓口

国保年金課 後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)

申請書ダウンロード

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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