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【後期高齢者医療】医師の指示により緊急、その他やむを得ない理由等があって移送されたとき(移送費の支給)

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ページ番号:371-521-610

更新日:2024年12月2日

負傷、疾病等により、移動が困難な重病な方が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

申請・手続きについて

郵送での手続き

療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添えて後期高齢者資格係あてに郵送してください。
郵送先 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係

窓口での手続き

以下の必要書類のほかに、申請される方(被保険者)の保険証または資格確認書・口座が確認できるものを後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)にお持ちください。

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年間

必要書類

  • 経路等内訳がわかる領収書
  • 移送を必要とする医師の意見書(様式は、以下の「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

注釈:移送元(転院前)の医療機関の医師が作成したものが必要です。

支給要件

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  2. 患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
  3. 緊急その他やむを得ないこと。

患者の症状からみて、移送元(転院前)の医療機関の設備等では十分な治療が行えず、医師の指示により緊急に転院した場合や、災害現場等から緊急に医療機関に移送された場合などがこれに該当します。

つぎのような移送は対象となりません

緊急性が認められないつぎのような移送は対象となりません。

  • 検査目的の移送
  • 本人希望や家族の都合によるもの
  • 自宅からの日常的通院のための移送
  • 退院時の移送

支給金額

最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定します。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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