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サービス利用までの流れ

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  4. 介護保険制度の概要
  5. サービス利用までの流れ

ページ番号:102-272-808

更新日:2024年7月23日

 介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)の認定を受けるなど、一定の手続きが必要となります。
 ここでは、実際に介護保険のサービスを受けるまでの手続きの流れを説明します。
 ページ下部から申請書などの掲載ページへ移動できます。合わせてご利用ください。

要介護・要支援認定を受けて、サービスを利用します。

申請をします

(1)介護保険の対象となるサービスの利用を希望する方は、認定申請をしてください。
(2)本人や家族が、直接、地域包括支援センターや介護保険課で申請します。(指定居宅介護支援事業者等に代行してもらうことも可能です。)
   なお、申請は郵送やマイナポータルからの電子申請でも受け付けています

  • 郵送の場合は、「〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所介護保険課」へご送付ください。
  • 電子申請で申請を行う場合は、下の「電子申請について」をご覧ください。

 申請をする場合には、「介護保険の被保険者証、主治医の氏名と病院・診療所の名称や所在地のわかるもの(診察券など)」をご用意ください。なお、主治医に対して要介護・要支援認定の際に利用する「主治医意見書」の作成を依頼する関係から、ご本人からみて二親等以内の親族を主治医として指定することはできません。また、40~64歳(第2号被保険者)の方は、「本人が加入している医療保険の被保険者証」が必要となります。

電子申請について

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード) (2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
申請方法については、下記リンクよりご確認ください。

訪問調査などがあります

(1)訪問調査
 調査員が自宅を訪問し、心身の状況や生活の様子を調査します。
 調査は、全国共通の基本調査票にもとづく74項目と、介護の手間のかかり具合に関しての特別な事情(特記事項)などを、ご本人や家族から聞き取って行います。
(2)主治医の意見書
 区から主治医に、身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について、意見書の作成を依頼します。申請から概ね10日以内に、申請書に記載した主治医を受診してください。主治医がいない方は、区が紹介した医師の診断を受けます。

審査・判定があります

(1)審査・判定は、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会が行います。
 訪問調査の基本調査票の結果と主治医意見書の一部の項目を入力したコンピュータの一次判定結果、調査員が作成した特記事項および主治医意見書をもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護が必要かを審査・判定します。
(2)介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・2」「要介護1~5」および「非該当(自立)」の8段階に分けられます。

認定の結果が届きます

(1)介護認定審査会の二次判定にもとづいて、区が要介護度の認定をし、本人に文書で通知します。認定の結果は、申請した日から原則30日以内に通知されます。
(2)決定の内容は、要支援1・2、要介護1~要介護5、非該当のいずれかです。要支援・要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できます。

ケアプランを作成し、サービスを利用します。

 ケアプランは、日常生活を続けていく上での目標を設定し、その目標達成のために、どのようなサービスをどのくらい利用するかという計画書です。作成費用は全額、保険から事業者へ給付されます。ご本人の負担はありません。
 なお、自分で毎月作成して、区へ届け出ることもできます。

【要支援1・2の方】介護予防サービスを利用するまでの手続き

(1)地域包括支援センターへ介護保険証を添えて依頼します。ケアプラン作成について地域包括支援センターと契約を結びます。
(2)地域包括支援センターの担当者等や委託を受けた居宅介護支援事業者のケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
(3)原案をもとに担当者が本人・家族等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
(4)介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
※注釈:一定期間後に地域包括支援センターの担当者等が目標の達成状況を確認します。

【要介護1~5の方】居宅サービスを利用するまでの手続き

(1)居宅介護支援事業者を選び、介護保険証を添えて依頼します。ケアプラン作成について契約を結びます。
 担当のケアマネジャーが決まります。
(2)ケアマネジャーが自宅等を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
(3)原案をもとにケアマネジャーが本人・家族等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
(4)介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
 ※注釈:ケアマネジャーが目標の達成状況を確認します。

【要介護1~5の方】施設サービスを利用するまでの手続き

(1)ケアマネジャーの紹介やご本人・家族が直接申し込むことにより、施設と契約を結び入所します。
 ※注釈:練馬区内の特別養護老人ホームには、区内統一の入所基準があります。
(2)施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。
(3)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。

暫定サービスの利用

 申請後、結果が通知されるまでの間でも、「暫定ケアプラン」を作成することで介護サービスが利用できます。ただし、「非該当」となった場合には、全額自己負担となりますのでご注意ください。また、想定していた要介護度より低かった場合にも、自己負担となることがあります。
 詳しくは介護保険課にご相談ください。

更新の申請

 介護保険の認定には一定の期限が定められています。有効期間終了後、引き続きサービスを利用したい場合には、更新または変更の申請をしてください。有効期間終了の60日前から申請を受け付けます。(区から更新のお知らせを郵送します。)
 ※注釈:心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。(区分変更申請)

第三者行為

 交通事故等の第三者による行為が原因で、要支援・要介護状態になり介護保険を利用した場合や保険給付が増加した場合、利用者(被害者)が第三者(加害者)に対して持つ損害賠償を請求する権利は、保険給付額を限度として練馬区に移り、練馬区から第三者に保険給付分を請求することになります。
 利用者からの届出が必要になりますので、対象となる可能性がある場合には、介護保険課給付係までご連絡をお願いします。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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