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介護保険制度のしくみ

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  4. 介護保険制度の概要
  5. 介護保険制度のしくみ

ページ番号:809-630-998

更新日:2024年11月26日

介護保険は40歳以上の方が利用できます。

介護保険は、介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、必要な介護サービスを総合的に利用できる社会保険制度です。

保険者

介護保険の実施主体(保険者)は、練馬区です。

加入者(被保険者)

練馬区に住所を有する40歳以上の方が加入します。加入者は2つに分かれます。
加入の手続きは必要ありません。

(1)第1号被保険者…65歳以上の方
(2)第2号被保険者…40歳~64歳で、医療保険に加入している方

住所地特例

住所地特例制度とは

介護保険は住所がある区市町村が保険者(介護保険の運営主体)となることが原則ですが、被保険者(介護保険の加入者)が住所地以外の区市町村に所在する介護保険施設等に入所した場合は、住所地特例制度が適用されます。
したがって、練馬区の被保険者が他市区町村の介護保険施設等へ入所する場合には、引き続き練馬区が保険者となり、介護保険料の徴収や要介護・要支援の認定、介護サービスの給付等は引き続き練馬区が行います。

住所地特例制度が設けられた理由

介護保険施設入所者を一律に施設所在地の区市町村の被保険者にしてしまうと、施設が多く建設されている区市町村に被保険者が集中することとなり、介護給付費が増加してしまいます。
こうした、財政上の不均衡を是正するために設けられたのが住所地特例制度です。

住所地特例対象施設

(1)介護保険施設
 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※定員30人未満は除く
 ・介護老人保健施設
 ・介護医療院
(2)特定施設
 ・有料老人ホーム(介護専用型については地域密着型を除く)
 ・軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
 ・サービス付き高齢者向け住宅(「状況把握・生活相談」サービスのみ提供を除く)
(3)養護老人ホーム

住所地特例に係る届出については、「介護保険住所地特例に係る申請書」をご確認ください。

サービスを利用できる方

区に、要介護(要支援)認定の申請をして、つぎのように認定された方がサービスを利用できます。
(1)第1号被保険者…寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)の方、または家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
(2)第2号被保険者…医学的に加齢による心身の変化に起因すると考えられる表1の疾病(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態である方

表1 特定疾病
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索(きんいしゅくせいそくさく)硬化症
・後縦靱帯(こうじゅうじんたい)骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄(せきずい)小脳変性症
・脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞(へいそく)性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険給付費の負担

保険給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、公費(税金)と保険料でまかなわれます。

表2 介護保険給付費の負担 ※注釈:居宅サービス費の場合
公費50% (国25%、東京都12.5%、練馬区12.5%)
保険料50% (第1号被保険者23%、第2号被保険者27%)

※注釈1:施設等給付費や地域支援事業(包括的支援・任意事業)については、負担割合が変わります。
※注釈2:国負担のうち5%相当分は、区市町村間の高齢者の所得分布や後期高齢者の割合、災害その他特別の事情に応じて調整され、その分第1号保険料の負担割合が変動します。

お問い合わせ

高齢施策担当部介護保険課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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