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持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を始める飲食店の皆様へ

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  6. 持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を始める飲食店の皆様へ

ページ番号:876-074-033

更新日:2023年5月8日

すでに飲食店営業を取得しているお店が、新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について

持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)される食品は、店内で提供する食品と比べて、調理してから食べるまでの時間が長くなります。また、これからの季節は気温が上昇し、食中毒リスクがさらに高まります。普段以上に衛生管理に注意してください。
大量に調理することによっても食中毒のリスクが高まります。調理場の広さや調理能力に応じて、無理なく調理できる量で注文を受けてください。

食中毒予防の3原則

食中毒の予防には、食中毒細菌などを「つけない」、「ふやさない」、「やっつける」の徹底が重要です。

つけない

普段から実施している一般的な衛生管理を徹底しましょう。

  • 調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
  • 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・おう吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
  • 手洗いを徹底しましょう。

ふやさない

食品は放冷・冷却のうえ、できるだけ早く提供しましょう。

  • 食中毒菌が増殖しやすい温度帯は約20度~50度です。長時間常温で放置せず、10度以下または65度以上で温度管理しましょう。
  • 「小分けによる速やかな放冷」、「持ち帰り時の保冷剤の使用」、「保冷、保温ボックスによる配達」等により、食中毒菌の増殖を防ぎましょう。
  • 提供後、すぐに食べていただくようお客様へ伝えましょう。(口頭、シール等)

やっつける

よく加熱しましょう。

  • 食肉等の加熱が必要な食品は、中心部までよく加熱しましょう。
  • 生卵、刺身等の生ものの提供は避け、持ち帰り(テイクアウト)等に適したメニューにしましょう。

手続きについて

現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」「できないこと」があります。販売の方法や規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、事前に、店舗の所在地を担当する保健所生活衛生課の食品衛生監視担当係にお問い合わせください。

お問い合わせ

地域の区分は店舗など施設の所在地です。

  • 練馬地域

旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
 【問合せ先】
 生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 電話:03-3992-1183
 (練馬区豊玉北6丁目12番1号、練馬区役所東庁舎6階)
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  • 石神井地域

大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 
【問合せ先】
 生活衛生課 食品衛生監視担当係 石神井地区担当 電話:03-3996-0633 
 (練馬区石神井町7丁目3番28号、石神井保健相談所内)
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